税務調査のメリット、従業員の不正のチェックのために

2021.10.06 | 財務戦略・経営戦略

こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。税務調査について概要を紹介します。経営者の方は税務調査を嫌がる方が多いですがメリットもあります。それは従業員の不正調査です。外部に委託したら高額な請求をされる従業員の不正調査ですが、税務調査なら無料です。税務調査の意外な利用方法をぜひ確認してください。ちなみに税務調査の話題になると脱税と節税の話が出てきますので合わせて次の内容もチェックしてもらうと役立ちます。
節税と脱税の違いは? | フェアネス税理士事務所 (fairnesstax.com)

1税務調査について

通常の税務調査の始まり方は所轄税務署から電話がかかってきます。税理士に申告書を作成依頼している場合は、納税者ではなく税理士へ電話がかかってきます。万が一納税者に直接電話がかかってきた場合は、顧問税理士がいるからそちらに電話を掛けるようにいいましょう。最初はとりあえずそれで完了です。
顧問税理士が税務調査官から調査内容を聞きます。対象となる税目だったり、税務調査日程などです。それをもとに納税者と税務調査の日程を決めます。


この際税務調査が提示した日程について既に他の予定が入っていた場合は、別日にしてもらうように依頼することができます。税務調査が言うことが絶対ではないです。調整できることもありますので調査に希望があれ

顧問税理士に相談してみましょう。可能なものは税務調査官と調整をしてくれます。税理士は納税者の味方です。

事業の規模によりますが通常税務調査は1日から3日間程度です。上場企業などの大企業になると管轄も税務署から国税局管轄にかわり、調査期間も半年~長いと1年間とかかこともあります。また通常は直近過去3年分の調査に入ります。

その3年間で不審な取引がある場合は調査期間が5年とのびます。調査書類についても基本は税理士と税務調査官とのやりとりが行われ、事前に準備をします。総勘定元帳、仕訳帳、伝票、証憑、申告書、決算書などを3年分用意します。

申告書等は税務署に提出しているので税務調査官が自身でもってきてよとも思うのですが、個人情報の取扱いが厳しくなっており、調査官は申告書控を税務署から持ち出す手続きが大変なため納税者に準備を依頼するのです。ちなみ調査は16時30分くらいに終わります。なぜならば調査官は17時までには税務署へ戻らなくてはならないのです。民間企業では考えられませんが、税務職員も色々な制約があり大変だなと税務調査に立ち合いながら考えることがあります。

2従業員の不正

税務調査が入ると、痛くもない腹を探られて嫌ですが、考え方によっては税務調査も有効に使えます。それは従業員が不正をしているかどうか確かめたい時です。オーナーや社長がなんとなく従業員が不正をしているなと感じているけれど、確証がないときは困ります。疑惑の段階でその従業員を問いただしても正直に言うとも限らない、
ましてや濡れ衣だった場合最悪ですよね。うちの社長は従業員を信用してないなんてレッテルを貼られる。

疑惑を追及するため第三者機関、例えば、弁護士や監査法人へ依頼する。すると報酬の支払いが数十万~数百万円かかってしまいます。こんな時に使えるのが税務調査です。税務調査は当然ですが無料で行ってくれます。本当に従業員に不正があった場合、税務調査で見つかったと言ったら、これほど確固たるものはないですよね。もちろん、修正申告などでペナルティーを払うことになりますが、これで正しい申告ができれば、社会的信用アップにもなります。

3まとめ

税務調査は悪いことがばかりではありません。普段の業務に追われてなかなか出来ない会社の経理や組織体制を見直すきっかけになります。

ただし税務調査の際は調査になれた税理士の立ち合いがあったほうが良いです。フェアネス税理士事務所は大企業の税務調査などの多くの経験をもつ税理士が税務調査に対応します。

フェアネス税理士事務所は新橋、汐留、浜松町、大門から徒歩圏内にある事務所(神奈川、千葉、埼玉も対応可能)です。初回無料相談も受け付けておりますのでぜひお気軽にお問い合わせください。

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