節税と脱税の違いは?

2021.09.28 | 節税・資産運用

こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。今回は節税と脱税の違いについて解説をしていきます。結論の概要は法律に違反していないかどうかです。まずはどのようなケースが脱税になるか詳細をご説明します。ビジネスが軌道に乗り始めたら、税金のことが気になり出しますよね。そして少しでも税金を安くしたいという気持ちわかります。ですが当然違法なことはダメです。そのため今回の記事が皆様の税金に対する知識アップにつながるなら非常に嬉しく思います。それでは今回も元気に税金の勉強をしていきましょう。

1節税は合法的な手段、申告漏れと脱税の線引き

節税は完全に合法的なものであり、まったく問題ありません。色で言うと完全な真っ白です。

しかし節税に該当するからといっていくらでもすれば良いということではありません。節税とはいっても、実際は手元現金を使います。30万円の税金を支払うことが嫌だから100万円の経費を使う。本当に必要な100万円の支払いならよいですが、不要な100万円の支払いで利益を減らして、手元資金も無くしてしまったらまったく意味がありません。まさに本末転倒なのです。

手元に現金の残すためには結局適切に納税をするしかないのです。

続いて脱税の解説ですが、こちらの解説のためには申告漏れについてもあわせてお話をします。

申告漏れとは、売上や経費の入力、集計計算、申告書作成のミスなどです。つまりは故意ではなくて、ケアレスミスや税法解釈の相違によるものをいいます。

このミスは色々なことが考えらえれます。大手企業の場合は経理部の誤り、マイクロ法人の場合は会計事務所の誤りなどがあります。会計事務所が申告書を作成する際にクライアントに求めた申告書を作成する基礎資料に誤りがあることなどもあります。申告漏れがあった場合には修正申告書を提出するなどで対応をします。ペナルティーが発生はしますが故意ではないミスに税務署も厳しいペナルティーを課すことはありません。

では脱税とはどのようなものでしょうか。具体的には下記のようなものをいいます。二重帳簿による仮装や隠ぺい、意図的な売上除外や架空経費の計上などです。

読むだけでいかにも悪そうですよね。こんなことしないよと思うかもしれません。しかしいざ自分の立場となったらどうでしょうか。フリーランスが経費を増やしたいからと自分の家で食べた夕飯代をバレないだろうからといって経費に計上する。これは事業用の経費ではないため架空経費です。一回の夕食代が1,000円だとして、出来心で1回経費にいれる。どうせバレないだろうと2,3回と増えていき、それが1年2年3年と積み重なる。塵も積もれば山となるで、かなりの金額になるワケです。そんなタイミングで税務調査が来て、指摘を受けたら脱税になります。脱税のペナルティーは非常に重いです。ペナルティーは大きく3つあります。
1)延滞税、加算税
先ほどの申告漏れによるペナルティーは本来支払うべき税金+この延滞税と加算税の15%程度です。一方で脱税をした場合は加算税の種類が重加算税となり35~45%のペナルティーが課せられます。大分負担が大きくなりますね。
2)刑事罰
上記1)に加えて悪質なものは刑事罰の対象となります。私自身実務を10年近く行っていますが、刑事罰の対象になっている納税者を直接見たことはありません。通常税理士が顧問でついている場合、刑事罰の対象となるような指導をすることはまずないからです。
3)会社や社長のイメージダウン
これも大きいです。ペナルティーを払ったからいいでしょってことになりません。大きな事件として報道されたり、現在ではネットに記載などされるとかなりの痛手を負います。取引先が過去に脱税をしていたら、新規取引先にその法人を選ぶ必要はないですよね。

2租税回避はグレーゾーン

ちなみに租税回避行為についても解説をします。一般的には脱税と同じニュアンスでとらえられることもありますが、脱税ではありません。合法的な方法ですが、通常のビジネスでは行わない取引を行い、税金を減らす行為です。脱税ではないものの税務調査で否認されることがあります。また一部の大企業が弁護士や公認会計士の中でもエリート中のエリートである人たちに依頼をして法律の抜け道を使うような取引も租税回避行為です。日経新聞の1面で取り上げられることもあります。当局と争って裁判までもつれ込むこともあります。そして裁判で負けた場合は、当局との見解の相違があったなどと発表をし、修正申告をします。

3まとめ

今回の記事はいかがだったでしょうか。脱税は絶対にダメです。税理士が顧問でついている場合、脱税取引をする前に止められます。そこは素直に受け入れた方が良いです。顧問税理士がついていない場合は、助言する人がいないため、故意に脱税をすることもあれば知らずに知らずに脱税をしていることもあります。しかし脱税ということを知らなったでは税務署は許してくれません。これくらいバレないだろうと取引をすることもやめたほうがいいです。税務署の調査能力は物凄いです。なぜならば納税は国民の三大義務だからです。多くの人がルールを守って納税をしている中、一部の不正をする人を見逃すことはないのです。やはりビジネスをするためにはルールの範囲内ですることが大切です。ルールを守らないととんでもないしっぺ返しをくらうことになります。

フェアネス税理士事務所は新橋、汐留、浜松町、大門から徒歩圏内にある事務所です。これからビジネス始めようとする方にも初回無料相談も実施してますのでぜひ下記よりご利用ください。それではまた次回の記事でお会いしましょう!

【お問い合わせ先】
お問い合わせ | フェアネス税理士事務所 (fairnesstax.com)
【YouTube】
税理士こながいチャンネル
税理士こながいチャンネル【フェアネス税理士事務所】 – YouTube
【Twitter】
まっし教授@フェアネス税理士事務所 (@tonkichi_jp) / Twitter