こんにちは、新橋の税理士事務所、フェアネス税理士事務所代表の小長井です。今年1年も新型コロナウィルスに翻弄されましたね。来年は少しでも落ち着いて日常が戻ってくれば良いなと思ってます。ところでこんなに新型コロナウィルスが蔓延したため中には感染した方や感染したかもとPCR検査を受けた方がいるかと思います。実はその医療費確定申告をすると戻って来る可能性があります。今回は新型コロナウィルスだけでなく通常の医療費についも税金が戻って来るかどうかを紹介してますので、ぜひ皆さん最後まで読んでみてください。
目次
1PCR検査費用は医療費控除できるかも
なぜ確定申告で税金が戻ってくるかというと医療費が多い年に税金も取るって国民が可哀そうじゃん。医療費が多い年は税金は還付しようというのが国の意図です。医療費が10万円を超えていると超えた部分の税金分が戻ってきます。
例えば医療費が15万円、所得税率が10%とすると5千円が還付されます。問題なのは医療費とはなにかということです。えっ?病院でお医者さんに診察してもらった分でしょと考えた方は正解です。ではインフルエンザの予防接種はどうでしょうか?お医者に注射を打ってもらってるか医療費控除の対象でしょと思った方は違います。医療費控除の対象となるものは次の二つです。
1)医師の診断や治療のために支払った費用
2)治療や療養に必要な医薬品の購入費用
つまりは治療に関わるものです。インフルエンザの予防接種は治療ではなく予防ですね。同じく健康診断費用も治療ではなくて予防ですので医療費控除の対象外となっています。このように細かく分かれて判断する必要があります。確定申告を自分で行う場合は自身で判定をする必要があります。医療費控除については以前も解説をしましたのでぜひ下記を読んでみてください。
2オンライン診療は医療費控除の対象だが注意点あり
続いてオンライン診療ですが、こちらも新型コロナウィルスの影響で急速に進んだことの一つですね。医師にオンライン診療で診療をしてもらい必要に応じて薬をもらう。
これは今までの通常の診療がオンラインに変わっただけなので基本的には医療費控除の対象となります。ただし一部医療費控除の対象となりませんので、分解して以下で確認をしてみましょう。
1)オンライン診療費
医師による診療・治療のために支払ったものは当然に医療費控除の対象となります。
2)オンラインシステム利用料
医師による診療・治療のためにオンラインシステム利用に対してお金を支払ったのであればこちらも医療費控除の対象です
3)処方された医薬品の購入
これも医師の診断・治療に基づきて購入するもので体を治すための支払いであるため医療費控除の対象となります。
4)処方された医療費の配送料
これは対象にはなりません。配送代ですので治療とは関係ないですよね。
3まとめ
PCR検査費用・オンライン診療が医療費控除の対象になるかどうだったでしょうか。基本的には通常の医療費控除と同じ考え方です。治療は医療控除の対象。予防は対象外。
しかし本来一番大切なのは病気にかからないように事前に対策をすることです。
これが医療費控除の対象にならないのは制度的に問題があるのかなと思っています。しかしながら制度を変えることはできませんので個人できることは医療費控除の対象となるもの集めて税金の還付を受けることを検討してみましょう。
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