誰も教えてくれなかった病気の治療で税金が戻ってくる

2021.11.08 | スタートアップ・フリーランス

こんにちは、新橋の税理士事務所、フェアネス税理士事務所代表の小長井です。医療費が多額の人は確定申告をすると税金が還付される可能性があることをご存知でしょうか。知らなかった人は損をしている可能性があります。どうすれば医療費控除を使えるか、対象となる医療費にはどのようなものがあるか。簡単にまとめましたのでぜひ読んでみてください。

1医療費控除とは

結論は年間10万円以上の医療費があることが条件です。10万円を超えたところ医療費控除の対象となります。

年間の医療費が11万円でしたら11万が対象でなく、1万円のみが医療費控除の対象です。しかも1万円税金が戻ってくるのではなく、その1万円にあなたの税率をかけた分が戻ってきます。例えばあなたの所得税率が10%だったら、1,000円です。年間の医療費の領収書をいっぱい集めて頑張って集計して1,000円だと時間のムダになる可能性がありますので、医療費控除を適用する前にどれくらい効果があるか予想してみるのもおススメです。


例えば今年は医療費が多く30万円ありました。あなたの税率が10%だとします。すると2万円程度所得税の還付を受けれます。さらに住民税も一部還付になりますので、医療費の領収書の集計が1時間で終わるなら申告する価値はありますよね。
ではここでおさらいで医療費控除の算式は次の通り

【1年に支払った医療費】ー10万円※=医療費控除(最高200万円)
※10万円または所得金額の5%のいずれか少ない金額です。

医療費控除を確定申告するときの方法ですが【医療費控除の明細書】を提出することでOKです。1年分の医療費の領収書を集めて、集計するそれを【医療費控除の明細書】に記載すればよいのです。集めた領収書は税務署に提出する必要はありません。だからといって捨ててはいけません。

医療費控除を受けた人は5年間の領収書の保管義務がありますので自宅等で保管しましょう。もちろん、5年経過すれば捨ててしまった良いです。

2医療費控除の対象となる治療

医療費控除の仕組みはわかりましたでしょうか?次は医療費の範囲のお話です。医療費?病院にかかったお金でしょと思ったあなた。それでは損をする可能性がありますよ。

薬代、インフルエンザ予防接種代、薬局でかった風邪薬などなど医療費といっても多岐にわたってます。医療費控除の対象にならないものを含めて確定申告をすることは当然×ですが、医療費控除の対象になるものを自分の判断で外してわざわざ損をするのも嫌ですよね。そんなあなたはぜひ以下を読んでいってください。

まずは大前提として医療費控除の対象となるものは【治療に対する支払い】です。つまり悪いところ治すために使った支払いはOK。


逆に対象とならないものは治療でないものです。具体的には予防のため買った薬や置き薬ですね。では先にあげたインフルエンザ予防接種はどうでしょうか。予防接種つまり治療ではないので医療費控除の対象となりません。あとは次のものを医療費控除の対象になりません

・健康診断、美容整形
・予防や健康になるための栄養ドリンク
・メガネ、コンタクト
・お見舞いの交通費、ガソリン代

次の支払いは医療費控除の対象になります
・栄養ドリンク(医薬品OK、医薬部外品はNG)
上記でダメって書いてあるじゃないですかってツッコミを受けそうですが、いいんです。用途が違います。風邪をひいている時には早めに治すために飲んだ。これなら治療と言えますよね。治療と言っても明確な定義はありません。

自分が税務署が来た時に自信をもってい治療のためだと言えることが大切です。もし税務署と意見が分かれたらそれは見解の相違であって、脱税でもなんでもありませんのでご安心ください。どうしても理論的に説明しきれないと修正申告を求められることがあることが最大リスクです。

・マッサージ代
リラックス効果のためのマッサージはダメです。医療費控除の対象は治療でしたね。そため体の不調を改善するために支払った。国家資格をもつ整体師や柔道整復師などの治療を受けたが対象となります。

・禁煙治療やレーシック手術なども対象となります。どちらも治療してますね。ちなみに上記のとおりメガネはダメでしたね、メガネは治療ではなくて矯正です

・交通機関で病院へ行った時の交通費(タクシーは場合によります)
病院へ行った時のバスや電車代も医療費控除の対象です。領収書がでないのでメモでOKです。小さな積み重ねで税金の還付を受けましょう。ただしタクシー代だけは注意が必要。バスで行ける病院へタクシーで行った認められません。タクシー代がOKになるのは緊急でどうしてもタクシーを使う必要があった場合のみです。

3まとめ

医療費控除どうだったでしょうか。病院へ行っているだけで税金が戻ってくるなんて嬉しいですね。しかしこれは税務署は教えてくれませんので自分で行う必要があります。今回この記事を読んだあなたはもう大丈夫だと思います。

ちなみに話ですが、医療費控除は年収が多額の人の方がトクすると言われていますがわかりますか?医療費控除の対象金額が100万円あったとします。所得税率10%の場合10万円が還付されます。しかし所得税率が45%の高給取りの場合は45万円も税金が戻ってきます。

医療費控除は収入が少ない人について医療費が大変だろうから税金を還付してあげようという仕組みのはずが、お金持ちの方が税金だたくさん戻ってくるというちぐはぐな部分が実はあります。余談として覚えておいてくれたらうれしいです。

新橋、汐留、浜松町、大門から徒歩圏内にあるフェアネス税理士事務所は確定申告のご相談も受け付けております。
初回無料相談も実施してますのでぜひ下記よりご利用ください。

お問い合わせ | フェアネス税理士事務所 (fairnesstax.com)
【YouTube】
税理士こながいチャンネル
税理士こながいチャンネル【フェアネス税理士事務所】 – YouTube
【Twitter】
まっし教授@フェアネス税理士事務所 (@tonkichi_jp) / Twitter