こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。今回は電子帳簿法、DXシリーズです。優良電子帳簿について解説をします。適用を受けるための要件、メリットを解説をした後にまとめという流れです。それでは本日も元気に税金の勉強をしていきましょう!
目次
1優良電子帳簿を適用するためには
優良電子帳簿を適用する要件を解説しますが、優良電子帳簿より簡単に電子帳簿法を適用する方法として、一般電子帳簿というものがあります。中小企業についてはこちらの一般電子帳簿を適用すれば十分だと思います。以前に書いた記事を参考に下記に記載しますのでぜひご覧ください。
電子帳簿法の改正~一般電子帳簿の要件~ | フェアネス税理士事務所 (fairnesstax.com)
いやいや、小長井さん、私は一般電子帳簿では満足できない。電子帳簿法のすべての恩恵を受けたいというあなた。わかりました。優良電子帳簿についても今回解説をします。
1)訂正・削除の要件
こちらについては専用システムを導入してもよいですが反対仕訳の入力でもOKです。ではその詳細を見ていきましょう。
・保存した電子データについて訂正又は削除を行った場合にその事実と内容を確認できること
・電子データの入力がいつもより大幅に遅れた場合にその事実を確認できること
2)相互関連要件
電子保存されている帳簿が他の帳簿との間において相互に関連性が確認できる必要があります。
・一方の帳簿に係る記録事項を別の帳簿に記載する時に二つの帳簿が一連番号等で連動していることがわかること
・一方の帳簿に個々の帳簿に記載している事項をを集計して記載する場合にはまとめて記載した帳簿の摘要欄に集計対象項目(勘定科目又は部門等)及び集計範囲(×月×日~×月×日)が記録されていること
3)検索要件
まず検索機能自体については過去データから検索により画面に鮮明に映し出されることをいいます。当然のことですよね。キーワード、数字、日付などを入力したら過去のデータを検索出来るということですね。また検索結果がゼロの場合は、ゼロと表示をされる必要があります。そうでないと検索にヒットしたのかそうでないかがわからないですよね。それでは具体的には何が表示されれば良いか?次の通りです。
・取引年月日、金額、取引先が検索できること
・日付、金額について範囲指定を行ること
・2つ以上の項目を任意に組み合わせ検索できること
ちなみ税務調査の際に、調査官にデータダウンロードを求められた際は【取引年月日、金額、取引先が検索できること】の
要件を満たせばOKです。
4)適用時期にについては
令和4年1月1日以後に設置する電子帳簿に限られます
2優良電子帳簿は修正申告出すときメリットあり
続いて優良電子帳簿を適用した場合のメリットですが、
結論は税務調査の際に過少申告加算税が安くなるです。
具体的には通常10%過少申告加算税が5%となります。ただし仮装隠ぺい行為がある場合は当然にこの対象ではありません。仮装隠ぺいの方について具体的な数字でお話をします。税務調査で指摘を受けた過少申告加算税の対象となる金額が50万円とします。そのうち仮装隠ぺい部分が20万円、仮装隠ぺい以外の金額が30万円とします。仮装隠ぺいは35%の税率となりますので7万円のペナルティです。仮装隠ぺい以外の金額についも5%の軽減は取られないため通常の10%を課税されるため3万円がペナルティとなります。
個人事業主のメリットは青色申告特別控除の特典として65万円を控除することができます。しかしながら提出期限にe-Taxを使用している場合はそもそそ65万円控除が使用できますのでこちらはそこまでメリットはありません。
なお優良電子帳簿を適用するためにはあらかじめ税務署に優良電子帳簿を適用する旨の届出書を提出する必要がありますので
ご注意ください(一般電子帳簿に関しては届出をしなくても適用することができます)。優良電子帳簿を変更、やめる場合にも税務署への届出が必要となってきます。
3まとめ
本日の優良電子帳簿の適用要件・メリットはいかがだったでしょうか。正直優良電子帳簿はハードルが高いわりにメリットは税務調査の修正申告時とあまりないです。しかしながらせっかくDXを導入するならとことんやってみたいという方にはおススメです。それ以外のとりあえずDXをやってみたいよという方は届出なども不要の一般電子帳簿にて初めてみてはいかがでしょうか。
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