給与の社会保険料・源泉所得税計算

給与の社会保険料源泉所得税を計算

令和8年度の協会けんぽ料率(47都道府県対応)で、会社が負担する金額と本人が受け取る金額を同時に計算。1人社長・マイクロ法人向けに、源泉所得税まで反映します。

40歳未満
40〜64歳
① 会社が支払う総額(実質人件費)
¥0
年間 ¥0
役員報酬 ¥0 会社負担社保 ¥0
役員報酬を本人へ支給
② 本人が受け取る手取り
¥0
年間 ¥0
手取り ¥0 社保(本人)¥0 源泉所得税 ¥0
役員報酬 ¥0 から社会保険料(本人分)と源泉所得税を差し引いた金額です。
適用料率(令和8年度) 健保(東京9.85% 介護 1.62% 支援金 0.23% 厚年 18.30% 拠出金 0.36%

社会保険料の内訳

項目別の本人負担・会社負担の内訳です。社会保険は原則「労使折半」ですが、1人社長の場合は会社負担分も実質的に本人の会社が負担します。

項目 標準報酬月額 料率 本人負担 会社負担 合計
📌 「実質人件費」と「手取り」の違い 会社が役員報酬◯円を支払うとき、実際のコストは報酬額だけではありません。社会保険料の会社負担分(法定福利費)が上乗せされ、これが「実質人件費」です。一方、本人の口座に振り込まれるのは、報酬額から社会保険料の本人負担分と源泉所得税を差し引いた「手取り」です。

1人社長のマイクロ法人では、労使折半といっても会社負担分・本人負担分のどちらも実質的に自分(の会社)が負担します。役員報酬の設定は、この社会保険料の総額(本人+会社で約30%)を踏まえて検討することが重要です。