令和5年10月1日からインボイス制度が開始しました。
インボイス対応する請求書には要件があります。まずは1枚で発行する場合の請求書について確認をします。
続いて、納品書など複数発行した上で、まとめて請求書を発行する場合について解説をします。
目次
1請求書1枚を発行する場合
インボイスに対応する請求書は、適格請求書、適格簡易請求書の二つがあります。
適格簡易請求書はスーパー、飲食店、タクシー業など不特定多数の人に商売をする方が発行する場合に使用します。
今回は適格請求書について解説をします。
ちなみに様式に関しては、法律などで定められていないため、領収書、納品書など名称は関係ありません。
また手書きでも問題ありません。記載内容が法令に違反していなければ良いのです。
そのためインボイス番号以外の記載要件を満たした請求書の場合、インボイス番号のハンコを押せば、インボイス請求書を満たすことになります。
1) インボイス登録事業者の氏名又は名称
2)インボイス登録番号
3) 取引年月日
4)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
5)税率ごとに区分して合計した金額税抜き又は税込み)及び適用税率(8%or10%)
6)税率ごとに区分した消費税額等
7)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
ちなみにPDFで請求書を発行するも場合も上記と同じ条件です。
2複数枚の納品書がある場合のインボイス請求書
たとえば、週1回、月合計4回商品や製品を納品するインボイス事業者がいるとします。
納品のたびにインボイス番号を記載しなければならないのでしょうか。
答えはNoです。
ではどのようにすればよいでしょうか。
たとえば毎週の納品書に管理番号をつけます。001、002、003、004など。
この納品書自体にはインボイス番号を記載する必要はありません。
もちろん記載をしてもよいですが。
そして月1回の請求書には上記1.で記載した情報を記載します。
その上、明細欄に納品書001の金額、納品書002の金額、、、、と記載して、請求書と納品書が連動していることを表します。
このようにすれば納品書にはインボイスはいらず、請求書のみに記載をすればOKです。
3まとめ
インボイスは令和5年10月1日よりスタートし、各企業手探りでまだまだ行っている状態です。
今後もインボイス関連の情報発信をしていきますのでぜひ今後もチェックをしてみてください。
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