こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。自民党総裁が盛り上がってきました。総裁候補者である高市早苗氏の金融所得増税の話が話題になってますのでこちらを解説してきます。最初に高市氏の発言の概要、続いで現状の金融所得の課税に方法を確認します。それでは今回も元気に税金の勉強をしていきましょう!
目次
1金融所得増税発言について
総裁候補者高市氏のある雑誌での発言が物議を醸しております。それは金融所得の税率を20%から30%に増税するというものです。株式投資をしてない方は10%増税くらいまぁいいんじゃないくらいに思っているかもしれませんが、投資家からしたらかなりの痛手となります。また現在株式投資をしていない方もこれからの日本経済を考えると株式投資はいずれ必須となると思います。そのような未来を見据えて現状の制度の確認と今後の動向をチェックしていきましょう。
ちなみ高市氏の発言内容は次の通りです。
「マイナンバーを活用して金融所得(配当所得と譲渡益)を名寄せして、50万円以上の金融所得の税率を現状の20%から30%に引き上げる
これにより税収が3,000億円増加する見込みだそうです。現状の株価はバブル期以来の最高水準となっておりますのでここに目を付けて改正を狙っていると思います。株価が最高水準となる一方で、これと連動して給与が年々増加すると考えるの楽観的過ぎるかと思いますが、同じく総裁候補の河野太郎氏は国民の所得拡大のために給料を増やした企業には税制優遇をする制度を導入することを発言しており、自民党全体としても国民の所得増加には積極的のようです。こちらの解説については以前の記事でしておりますので、下記をご参照ください。
自民党総裁候補河野太郎肝いり政策?!国民の所得を増加させるための税制
https://fairnesstax.com/taxsaving-assetmanagement/37/
とはいえ過去の日本経済をみてもこれから日本経済が右肩上がりで給与も右肩上がりで増えていくと考える方は少ないのではないでしょうか。このような場合、株式や信託などへの投資は不可欠になってきます。実際、国は金融資産の売買や配当について税金をかからないようにする制度、【NISA】などを積極的に取り入れております。つまり投資初心者には非課税の優遇。投資に慣れている方には税率を20%から30%へ増税するということでしょう。高市氏が自民党総裁にならなくとも金融所得の税率30%になる可能性は十分あります。基礎を知らずして応用を理解することは難しいですので今から金融所得の制度を押さえることは大切なことです。それでは先ほどから税率20%といっておりますが、その詳細を次に見ていきましょう。
2金融所得の課税方法
まずは金融所得20%といっておりますが、全体の確定申告の仕組みを説明した後、金融所得のお話をします。
1)確定申告の仕組み
個人は1月1日から12月31日までの1年間の収支について翌年3月15日までに税務署に確定申告をする必要があります。しかし従業員で副業などをせず一社からのみ給料をもらう場合で一定の要件を満たせば確定申告が不要となります。これは会社が年末調整制度で従業員の確定申告をかわりに行っているためです。その他の確定申告が必要な方については、確定申告するにあたり収入を10種類に分けております。会社からもらうお金は給与所得、土地を売った場合は譲渡所得などです。通常はこれらの所得を合算した上で所得税を計算します。この合算することを総合課税と呼びます。しかし一部の所得にについては合算をせずに、それぞれ別で計算をします。これを分離課税といいます。配当所得や上場企業の株式の譲渡はこの分離課税を選択することができます。選択するためには上場企業の株式を購入する際、通常は証券会社の証券口座を開設する必要があります。このタイミングで特定口座を選択できます。この特定口座を選択すると、証券会社の方で税金を天引きをしてくれるため通常は確定申告が不要となります。
2)配当金の課税
上場企業の株式を証券口座より購入すると、多くの企業は年2回配当を出してくれます。これに対して税金がかかります。上場企業の配当金の課税は20.315%です。0.315%は復興特別所得税と呼ばれるもので東日本大震災の復興財源のために使われるものです。総合課税という他の課税と選択することもできますが通常は特定口座で完結をする分離課税を選択をします。
3)株式等に係る譲渡所得の計算
こちらも上場企業の株式を売却した場合は、税金がかかります。売却金額そのものに課せられるのではなく、
売却金額-購入額=売却益に対して税金がかかります。
国もさすがに売却して損した人に対しては税金を課しません。売却益に対しては税金をかけさせてねっというこうとです。税率は上場企業の配当金と同じく20.315%です。
3まとめ
今回の記事はいかがだったでしょうか。将来的に金融所得の税率が30%の増税をする可能性が十分考えられます。従業員としての収入である給与所得は総合課税かつ段々税率が上がっていく累進課税です。最高税率はなんと所得税45%+住民税10%=55%です。一生懸命、体を動かして働いて成果を出しても半分以上は国に税金として取られてしまいます。一方で、上場企業の創業者の子孫で自分は何もしていなくても、相続で取得した上場企業の株式の配当の税金が20%では不公平を感じますよね。本文でも記載しましたがこれからは給与が右肩上がりとはいきません。そのため上場企業への投資なども必要になってきます。その際に現状の制度を十分把握することはとても大切なことになってきます。
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