節税効果のある経費

2021.09.18 | 節税・資産運用

こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。世の中には色々な経費があります。特に感心が高いものとして飲み代、食事代を経費にできるかどうかです。飲み会の際に会社の経費にするからダイジョブと言っている場面に出くわすしたことありませんか?しかしながらその詳細を知らないことも多いと思います。今回は社内での食事代である福利厚生を説明した後、社外での食事代について解説をします。そして最後にまとめという流れです。それでは今回も元気に税金の勉強をしていきましょう!

1福利厚生としての食事代

1まずは一人での食事代

これは会社の経費にはなりません。

吉野家で一人で食べた牛丼代金が会社の経費にになることはおかしいですよね。一人で牛丼を食べることはなにも会社に貢献をしてません。要はプライベートでお昼ご飯を食べているだけです。それは会社の支払いでなく、個人の財布から出して下さいということです。
仮に会社の経費として処理をしていた場合は、税務署の調査でそれは個人的な食事代ではないですか?レシートにも、お一人様と書いてありますと詰められて、給与課税認定されます。一人社長の場合は、役員賞与扱いとなるためさらに注意が必要です。ちなみに利用人数の記載されていない領収書ならバレないかというとそうでもないです。単純に金額で一人分と複数人分とが区別がつきます。領収書とレシートどちらを使用しても効果の違いはありません。
なるほど、牛丼屋がダメなことはわかりました。それでは一人カフェはどうでしょうか?ただコーヒーを飲んでリラックスをするわけではありません。ちゃんとノートパソコンをもっていき仕事をします。これなら経費になる可能性があります。出先でアポとアポの間で仕事場に戻ることができない、けれど仕事をしなければならない。この場合カフェなどで仕事をしますよね。経費にする際は領収書の裏にどのような仕事を箇条書きで書くことをおススメします。税務署からの調査の際に確固たる証拠になります。

2社内で行うイベント
歓迎会、送別会、忘年会等については特定の人が参加するのではなく、社内や部署全員に声を掛けて開催することを前提とすれば経費にすることができる。こちらも一人で行う忘年会などを税務署は経費として認めてくれません。そもそも一人で行う忘年会なんてないですが、ちなにみイベント以外のものをについてはお金のかわりに食事という現物を渡しと考えられ、給与課税の対象となるので注意が必要です。しかし次の要件を満たせば給与課税とはなりません。
1食事代の半額以上を従業員が自己負担をしている
2食事代金ー自己負担額が3,500円以下/一か月

3会議・打ち合わせの飲食費
続いては取引先とカフェなどで打ち合わせをした場合の支払いについてです。事業を遂行するためのものであるため経費とすることが可能です。しかしならが税務署の調査対策として誰と何の打ち合わせをしたかの証拠を残す必要があります。そのことをレシートに記載すればOKです。

2交際費としての食事代

社外の人との食事代については交際費となりますし、お酒を飲んでも問題ないです。お酒を飲みながら事業の話をすることもあり、それが次の仕事につながることもあります。資本金1億円以下の法人については800万円までは交際費として経費とすることができます。
800万円なら先ほど紹介した福利厚生、会議費もすべて交際費でいいやとする方もいるかもしれませんが、それは要注意です。税務調査の際に、この会社は確かに交際費は800万円以内で経費だが、管理が雑だなと判断されて他の箇所もしっかり見ようと思われてしまいます。
税務調査官も人ですので最初に悪いイメージがつくと普段以上にしっかり調査しようと思ってしまいます。ここで注意をすることは友達との飲み会です。完全にプライベートの友達との飲み会については経費にすることができません。しかし友人であっても一緒に今後仕事をする可能性がある、仕事の相談しているなどであれば十分経費として認めれられる。
大切なことは事業として行った事業に関連することと税務調査の際に言えることである。そのためにも領収書などの裏に誰とどのような打ち合わせをしたかを記載することを非常に有効的なことです。ちなみに子どもを連れての家族との外食代は原則ダメです。奥様が役員になっているなどで自分が社長、副社長の奥様と事業相談をしたということなら交際費として説明できる可能性はありますが子どもがいた場合、業務のためと言い切れるでしょうか?プライベートで家族と食事に行っているだけといわれた反論は難しいと思います。

3まとめ

今回の交際費の記事はいかがでしょうか。会議費、福利厚生、交際費どれに該当するにしてもしっかり証拠を残すことが非常に大切になります。税務調査対策は日々の積み重ねの経理処理が物を言うのです。調査が来るから対策をするのでは遅いのです。今回は法人の交際費について解説をしましたがちなみに個人事業主の場合、交際費に上限はありません。しかし非常に交際費の範囲が厳しく見られます。友人との飲み会などはまさにプライベートでしょと否認をされます。積極的に営業活動をして事業を拡大したい方にとってはやはり法人成りをすることをおススメします。
フェアネス税理士事務所は新橋、汐留、浜松町、大門から徒歩圏内にある事務所です。交際費の節税についても初回無料相談を実施しておりますのでぜひ下記よりお問い合わせ下さい。それではまた次回の記事でお会いしましょう!

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