決算前駆け込み購入が経費になるか検証しよう

2021.09.05 | 節税・資産運用

こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。今回は利益が例年に比べて多く出てしまい、決算前に駆け込みで利益を圧縮する目的で購入するものが本当に経費になるかを検証していきます。まずは商品券の購入、続いて消耗品の購入ついて確認し、最後にまとめとなっています。商品券、消耗品の決算前購入については、よく質問を受けますので是非皆さんも確認していってくださいね。それでは今回も元気にお金の勉強をしていきましょう!

1商品券の購入について

まずは商品券の購入が経費になるかどうかを検証していきます。商品券の購入が経費になるなら、利益が出そうな事業年度に大量に購入したうえ、商品券で色々なものを購入できるから一石二鳥じゃんと思うかもしれません。しかしさすがに税務署もそこまであまくはありません。商品券を購入するだけでは経費になりません。商品券は現金同等物です。商品券を利用してものに変わるのでさすがに商品券を購入するだけでは経費になりません。同じような性質もので収入印紙、切手、回数券、プリペイドカードも購入だけでは経費にはなりません。購入時に経費になるのではなく、使ったタイミングではじめて経費となります。しかも商品券は現金同等物のため使用用途によって税務上の取り扱いが異なるので注意が必要です。各項目ごとに取り扱いを次の通りまとめてみました。

(1)自社で使用するために物を購入する場合→基本的には経費になります。
(2)社長の個人的な使用→一番ダメです。ペナルティが多くあります。後ほど解説をしていきます。
(3)従業員に配る→会社経費(給与)となります。現金を渡していることと同じため源泉徴収が必要です。
(4)取引先に配る→交際費となります。
(5)不特定多数の人に配る→広告宣伝費となります。新築マンション販売の時などに会場に来た場合には1,000円分の商品券をプレゼントはまさにこれに該当します。マンションを購入を促すための宣伝です。
(6)使用しない→商品券は現金とほぼ同じのため使わなけれが手元に現金があるのと同じです。

このなかでも一番厄介のものは(2)の社長の個人的な使用です。税務署はお金を社長(役員)と会社どちらのために使ったかということをかなり厳しく見てきます。税務調査でも一番確認するところでもあります。商品券を社長が個人的に使う。例え会社のお金で買った商品券を使ってデパ地下で高級お肉を買う。そして社長の家族で食べたとしましょう。これは完全に社長プライベートのための支払いですよね。この場合の税務上の取り扱いは社長の給与となります。給与なら経費でいいじゃんと思った方、ちょっと待ってください。従業員の通常の給与は問題ないですが、社長(役員)の給与については税務署は細かく確認します。別の機会にご説明しますが、役員の給与は年間を通じて定額でないと経費に認められません。毎月50万円支払っているのにある月はボーナスとして20万円プラスして支払った。この20万円については税務上は費用とすることができません。今回の場合社長個人で使用してしまった商品券については社長給与となり、通常の支払分とは異なるものですので経費として認められません。しかも給与の場合は源泉徴収をする必要がありますが、社長は会社のお金だと思っているので当然に源泉徴収をしておらず、徴収漏れとなりペナルティがあります。まだまだあります。役員給与となると社長は確定申告をしている場合はその分だけ申告をしていないため個人の確定申告も修正申告をしなければなりません。1会社で経費ならない2社長の源泉税徴収漏れ3社長の確定申告漏れとトリプルパンチをくらうことになってしまいます。このように商品券の取り扱については注意が必要となってきます。

2消耗品の購入について

続いて消耗品の購入についてです。決算前に利益を圧縮するため、大量のボールペンなのど事務用品を購入する、広告宣伝用のチラシを大量発注は使用しない限り経費とすることができません。まだ使用しておらず会社の倉庫に残っている状態はいわゆる貯蔵品となります。事務用品の大量購入が経費となるならば利益の出ている会社はどこも大量に購入しますよね。しかし実態はその事業年度に使用せずに翌期以降に使用することとなるため購入事業年度の経費とはならないのです。しかし例外的な方法があります。原則的な方法ですと毎期期末に在庫確認をしなければなりません。しかし人手が足りない中小企業からしたらそのために時間を割くことが難しいことが多いです。そのことを税務署も考慮をしてくれます。毎期大体同じくらいの量を購入している、毎期大体同じ量を使用している、継続的にこの方法を採用しているの3つの要件を満たせば購入事業年度に経費にできます。節税対策のために大量購入していないならば事務処理の簡素化を税務署も認めているということです。

3まとめ

今回の決算前駆け込み購入についてはいかがだったでしょうか。利益が出た事業年度はなにかしら節税方法を考えますが、合理的なものではないとやはり税務署は認めてくれません。特に商品券の購入のうち、社長が個人的に使ってしまうケースはまったく節税にならない上に、ペナルティが大きいです。決算前の節税を行う場合には安易におこなおうとせずに専門家に相談することをおすすめします。フェアネス税理士事務所は新橋、汐留、浜松町、大門から徒歩圏内にある事務所です。決算対策でご相談したいなのどがある際は初回無料相談を行っておりますのでぜひ下記よりお問い合わせください。それではまた次回の記事でお会いしましょう!

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