会社設立時に必要となる手続き

2021.09.06 | 節税・資産運用

こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。本日は個人事業主の方、これから会社を設立する皆様に会社設立後、税務署に提出する届出書、社会保険の手続きについてご説明します。会社の設立登記はなんとかご自身でされた方は、あとは税務署への届出書、社会保険手続きですのでこちらの記事をぜひ参考にしてみてください。

1会社設立時に必要となる税務届出書

ということで、まずは会社設立時に必要となる届出書の一覧ですが、次の通り6種類あります。各届出書について順に概要をご説明します。

まずは法人設立届出書です。これは名前の通り、税務署や都道府県市区町村に会社を設立しましたよと報告する届出書です。提出したからといって特にメリットがあるものではなくて、義務で提出するものとなります。

続いて、青色申告の承認申請書です。こちらは逆に提出義務ではないですが、提出をした方が良いものです。提出をすると色々なメリットがあり、正直提出をしない理由がないというところです。

ただしこちらを提出することは会計帳簿をしっかり作成しますと宣言することになります。普通会社を設立したら会計帳簿をつけるものですから問題はありません。青色申告法人の特典ですが、例えば欠損金の繰越期間が10年になるです。これは赤字を翌期以後の事業年度で利益が出た場合にその黒字と相殺できる制度です。会社設立1年目は赤字のことも多いです。その赤字を無駄にすることなく2年目以降の黒字と相殺できるという意外に税務署も優しいじゃんという制度です。

気を付けないとならないのは3か月以内に青色申告の承認申請書を提出しない場合はその事業年度は白色申告となり、設立1期目の赤字を他と通算することが出来なくなります。

また減価償却費について割り増し償却ができる制度が何種類かあります。その要件の一つが青色申告を提出している会社であることです。こちらは以前のブログで解説をしております。資産を多額に購入する際の節税効果がありますのでぜひ下記のブログをチェックしてみてください。

✔特別償却VS税額控除、どちらがお得?
https://fairnesstax.com/taxsaving-assetmanagement/07/

給与支払事務所等の開設届出書は給与等の支払をする場合に必要な届出書です。社長自身の給与を支払う場合にもこちらの届出書の提出は必要です。次に源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書です。会社を設立して、従業員を雇うようになると源泉税を国に納める必要があります。サラリーマン時代は給料をもらうときに自動的に引かれていましたが、会社を設立すると従業員に支払う給与に対して源泉税を先に預からなければなりません。預かった源泉税は原則は翌月10日税務署に納付する必要があります。この事務手続きが煩雑なため10人以下の従業員の会社については預かる源泉税も少ないだろうということで、毎月10日の納付を、年2回7月10日と1月20日の2回だけで良いという制度です。

会社設立に関する届出書は意外にたくさんありましたね。通常は顧問税理士を契約すれば無料で作成してくれます。また税務署に問い合わせをすれば自分で作ることもできます。

2社会保険の手続き

続いて社会保険の手続きについてです。こちらの手続きは税理士ではなく、社会保険労務士がプロとなります。略して社労士といいますね。個人事業主の間は関わることが少ないですが、会社を設立したら、給与計算、就業規則作成などでお世話になることが多くなります。知り合いの社労士さんいないよという方は顧問税理士に相談してみてください。多くの税理士は提携している社労士さんがおります。

(1)健康保険厚生年金保険→年金事務所
こちらはマイクロ法人であっても加入する必要があります。つまり社長一人でも提出をする義務があるということです。健康保険は全国健康保険協会、厚生年金は日本年金機構が管轄をしておりどちらも年金事務所で手続きをおこなうことができます。

(2)労働保険→労働基準監督署
これは従業員がいる場合に必要な手続きである。従業員は労働契約をするため労働保険に入る必要がありますが、
社長は役員であり、これは委任契約という体系になるため、労働保険には入ることはできません。経営者は仕事中にケガをしても補償されないということですね、そのため経営者は民間の保険を活用するなどの手段を取る必要があります。

(3)雇用保険→ハローワーク
これも労働保険同様に従業員がいない場合には加入する必要がないものです。しかし人を雇用した場合にはすぐに手続きをする必要があります。失業保険にかかわることなので労働者の権利を守ることは経営者にとっては大切な役割です。

3まとめ

今回の記事はいかがだったでしょうか。最初に税務署、都道府県市町村の届出書を確認してきました。設立当初の届出書は税金を支払うものではないため、初めて会社を設立する方は失念することがあるのでご注意ください。登記は司法書士さんにお願いするというのが頭の片隅にはあるけれど、、税務署へは申告書だけだせばいいんでしょと思う方もいますが、

特に青色申告の承認申請書は特典があるため出し忘れると損をする可能性が高いです

次は社会保険でしたね。従業員を雇ってから行う手続きと社長一人だけでもしなければならない手続きがありましたのでこちらも自分の会社には何が必要なのかを確認してくださいね。フェアネス税理士事務所は新橋、浜松町、大門について徒歩圏内にある事務所(神奈川、千葉、埼玉も対応可能です)で、会社設立の届出書についても初回無料相談を受付中ですのでぜひ興味のある方かお気軽に下記よりお問い合わせください。それではまた次回の記事でお会いしましょう!

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