中古自動車の購入は節税になるか?!~社長がベンツに乗る理由~

2021.09.03 | 節税・資産運用

こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。今回は中古自動車の購入が節税になるかを解説します。自動車を中古で購入するかどうかの話題は書籍や雑誌などで数年に1回盛り上がります。表現の方法は異なっていますが、実際は内容と結論は同じです。

今回は中古自動車購入がなぜ節税になると言われているか、減価償却という会計独自の制度を解説した後、ご説明します。

またこの話題の際に必ずと言っていいほど、購入車種はベンツがいいって話になりますが、こちらも合わせてご説明します。

1減価償却とは

中古自動車購入が節税になるかのお話の前提として減価償却を理解する必要があります。減価償却??なにそれ?四字熟語?それよりはやくベンツ買って節税する方法教えてよと思った方。少し私のお話にお付き合いください。会計・税務の世界では減価償却の考え方は切っても切り離せないのです。減価償却を理解しておけば、会計・税務の理解度が全然変わってきます。

まずは前提のさらに前提の話です。会社の利益を考える際、事業年度という考えが必要となります。事業年度は基本は1年区切りとなります。上場企業などは4/1から3/31が事業年度となることが多いですが、どこで区切ってもOKです。例えば5/1から4/30でもOKです。
ここまでが前提のお話で、これから減価償却のお話に入っていきます。事業年度を1年で区切ると問題になるのが、長期間使用するものを購入した時の費用の考え方です。短期間で効果が終了する費用は、支払いをしたその事業年度に費用にしておしまいで差支えないです。例えば、お客様のところへ電車へ移動する場合の電車賃です。明らかに現金の支払に対して効果はその場で終了しているので、費用として支払った事業年度にして問題ありません。それでは自動車はどうでしょうか?

令和3年4月1日~令和4年3月31日の事業年度の8月1日に600万円で購入したとします。この事業年度に全て費用処理してよいでしょうか?
通常車両は1年で廃車しないですよね。人によりますが2年~10年くらい使うと思います。経費はその使用期間に応じて按分する必要があります。

税金を計算する上では、資産によって按分年数が決まっています。それを難しい言葉で法定耐用年数と言います。自動車の法定耐用年数は6年となっております。つまり600万円で購入した自動車の1年分の経費は600万円÷法定耐用年数6年で100万円となります。(本来は定率法を採用するため、均等割りにはなりませんが、説明を分かりやすくするため単純に6年で均等割りとしてます。)
毎事業年度100万円ずつ経費にして6年間で600万円全額が経費になります。そのため令和3年4月1日~令和4年3月31日から600万円利益が出そうだから600万円の自動車を買って節税するという方法は取ることはできないのです。令和3年4月1日~令和4年3月31日で経費と出来るのは100万円だけのため500万円の利益がでてしまい、税金を納めることになります。600万円の自動車の費用化に6年かかるためこのように利益が多く出てしまう。何とかして早く費用としたいというの社長たちの願いです。ではどうすれば早く費用化できるか?法定耐用年数6年を短くできればいいですよね。法律で決まっている耐用年数を短く出来るの?!ということですが、その詳細は次で見ていきましょう。

2中古資産の耐用年数の計算方法

~ベンツ購入理由~

さきほどお伝えした通り法定耐用年数は法律で決まっており変更ができません。しかしこの法定耐用年数は新品で購入されたものに適用されます。新品自動車の耐用年数が6年と言われるとまぁそれくらい使うかと皆さんも納得するはずです。ところが10年落ちの中古車を購入してそこから6年使うかというと怪しい部分もあると思います。そこで国税庁は中古で購入した資産は新品とは違う耐用年数で計算することを認めています。その算式は次の通りです。
(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。(国税庁HPより)

これに基づいて法定耐用年数6年の自動車を4年落ちの中古で購入した場合の耐用年数を計算してみましょう。この場合は(2)が適用されます。6年ー4年+(4×20%)=2.8年 →耐用年数2年

同じ600万円の自動車を購入する場合でも4年落ちの中古車なら2年で費用にできます。これが書籍などで中古車をおすすめしている理由です。

ではなぜベンツか?これは税金計算とはまったく関係ないです。ベンツは中古でも価値が下がりにくいと言われてます。つまり4年落ちのベンツを買って更に4年乗って8年落ちとして売る場合、ある程度の金額がつきます。しかし8年落ちの国産車だとかなり値段が下がってしまいます。
またベンツは頑丈です。シンプルですがこれも大切な理由です。社長がもし万が一交通事故に巻き込まれたとしても頑丈な自動車に乗っていれば単純にケガや命を落とす可能性が下がります。

資産性が高くかつ使用時の安全性が高い。これが社長がベンツを買いたがる理由です。

3本当に節税になっているのか

ところで中古自動車を購入したことは本当に節税になっているのでしょうか?同じ600万円の自動車を買って新品なら6年で費用、中古なら2年で費用です。確かに中古車は2年で全額費用となりますが、その後は費用にはなりません、6年経つとどちらも合計で購入価額の600万円が費用になっているので6年通算で見た場合結果は変わりないのです。このように先に合法的に費用にすることを課税の繰り延べといいます。

4まとめ

課税の繰り延べ自体は税金は安くなっていません。そのため実際の節税とは違います。世の中でいわれている節税とは課税の繰り延べを指すことが多いです。この事実を知っているかどうかで節税商品を売りにきたセールスマンに対する免疫力が違います。売ってきたものが課税の繰り延べと納得して買うことはいいですが、よくわからず税金が短期的に安くなりそうという理由で買うの誤りです。節税商品を買うことは税金の繰り延べにはなります。しかし現金は一括で減ります。短期的に税金を減らすために現金を減らして本来のビジネスで現金が足りなくなったら本末転倒です。過度な節税ではなく適切な節税で適切な利益をだすことが結局は会社にとっても一番よいことだと思います。フェアネス税理士事務所は無料相談を実施してますのでぜひ下記よりお問い合わせください。

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