フリーランスの節税方法~家賃を経費にしよう~

2021.10.27 | スタートアップ・フリーランス

こんにちは、新橋の税理士事務所、フェアネス税理士事務所代表の小長井です。フリーランスの節税方法として経費を増やすということを前回ご紹介しました。では具体的にどのように経費を増やせば良いかを確認しましょう。代表的な経費は都心に住んでいると家賃生活費の中で占める割合がおおきくなりますのでこれを経費にできるかどうかが主な論点になってきます。それでは早速確認をしていきましょう。

1家賃は経費にできる

フリーランスの節税は経費を増やせば良いのですが、経費を増やすということは手元資金が減り生活費が支払えなくなってしまいます。ではどうすればよいか?生活費の性質に近い事業費を増やすというのが一番良かったですね。生活費の中で大きく占めているのが家賃です。

家賃は、経費にできる明確な基準がないところが問題です。そのためどこまで経費に入れられるかというのは個人ごと違いますし、税務調査にくる調査官によっても判断が異なります。

この後解説する内容も書籍などを参考にして私の個人的な見解になりますので次の通り処理すれば100%安心というわけではないことだけはご了承ください。家賃のうち経費にできる王道の考え方は、使っている部分のみを事業の経費にすることになってます。


例えば2LDKを借りている場合、1部屋を仕事部屋として使っている場合借りていている部屋の全体のうち1部屋の占める
割合例えば20%でしたら、家賃の20%を経費にできるでOKです。しかし借りている部屋が1Kや1DKの場合は仕事部屋とプライベートの居住部屋の区別がつきません。

いつもは部屋で仕事をしているけれどたまには気分転換でキッチンで立って仕事をするなどもあると思います。このような場合どうすればよいか。上記でお伝えした通り明確な基準はありません。

だいたいで6割程度ならOKというイメージです。こちらの6割も税務調査で聞かれた際に、理論的に説明できるようにしておきましょう。完璧でなくてよいのです。筋が通った説明ができればOKです。

しかしこの6割も例えば3LKDで家賃100万円について実際は仕事部屋として使っているのは1部屋なのに6割の60万円を経費にすることは難しいと感覚的に思います。逆に20平米のワンルームに住んでおり8割を経費にしてもそんなに違和感はありません。また居住とは別に仕事部屋を借りている場合は100%経費にしても問題はないと思います。繰り返しになりますが家賃については法律の規定がないため曖昧な表現で申し訳ないのですが常識の範囲内で経費にすることをおススメします。

店舗を借りているフリーランスについては店舗の家賃は当然100%経費にできます。自宅部分も6割は難しいですが、家で事務処理などの仕事をすることもあると思いますので自宅の家賃の2割程度なら経費にしてもよいのではないかと個人的には思います。

2水道光熱費も経費にできる

今までは水道光熱費について見てきました。同じように生活費のうち、経費として扱えるものとして次が考えられます。水道光熱費、電話代、新聞代、ガソリン代です。それぞれについてみてきましょう。


水道光熱費です。電気代は事業に使った部分を経費にできます。ただしこちらもどれくらい事業に使ったか計測することは難しいですよね、個人的な意見としては家賃と同じく6割位を経費に出来ると思います。

水道代は自宅で仕事をするといっても事業とはほとんど関係ないでしょう。そのため6割は難しく、よくて2,3割といったところだと思います。

電話代はこれは仕事用とプライベートを分けている人は仕事用を100%と経費にすればOKです。仕事とプライベートが一緒になっている人はどれくらい仕事で使っているかによります。人によってはほぼ仕事用として使っているなら9割でもいいと思います。

次は新聞代ですね。これは仕事の情報収集用に取っているのであれば100%と経費にしてよいかと思います。ガソリン代も車を100%と仕事で使用しているなら全額。ほとんどプライベートで使っている場合などは、1、2割が経費といったところでしょうか。

このように仕事とプライベートが一緒になっているものはかなり個人の裁量によって経費にできます。個人の気持ちとして多めに経費にしたい気持ちは重々わかりますが、過大計上はNGで税務調査で否認されてペナルティを受ける可能性が高くなります。

3まとめ

フリーランスの節税は一番は経費を積み上げるです。しかし経費を積み上げるということはそれだけ現金を支払うことになります。現金を支払うということは生活資金が減るということです。

節税のために無駄な経費を積み上げて生活費を圧迫したら意味がありません。ではどうすればよいか、生活費のうち事業と関連しているものを経費計上するでしたよね。

生活費と事業費二つの側面をもっているものを経費にするためには経費といえる割合を自分なりに説明できる必要があります。生活費を過剰に事業費とすることはあとで税務調査の時に痛い目を見る可能性があるのでご注意ください。


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