青色申告、白色申告違い実は白色申告の方がオトク?!

2021.10.25 | スタートアップ・フリーランス

こんにちは、新橋の税理士事務所、フェアネス税理士事務所代表の小長井です。青色申告と白色申告どちらがいいのよって悩んでいるあなたにそれぞれの特徴を説明します。巷では青色申告の方がメリットがあると言われておりますが白色申告はとにかく簡単です。人によっては白色申告の方が結果的にオトクになる人もいます。それでは詳細を見ていきましょう。

1青色申告のメリット・デメリット

まず青色申告のメリット・デメリットの説明の前にそもそも青色申告ってなに?というお話です。フリーランス・自営業が確定申告をする際、2つの方法があります。青色申告と白色申告です。この両者の違いは青色申告は申請書を税務署に提出した人で一定の要件を満たせばできます。白色申告は青色申告以外の人で確定申告をする人がする方法です。


青色申告をすると複式簿記の知識が必要だったり、書類の保存が求められます。その代わりに税制優遇を少ししますよってものです。ちなみに青色申告をする人は次の期限内に青色申告承認申請書を所轄税務署に提出しなければなりません

(1)新たに青色申告の申請する人はその年の3月15日までに提出しなければなりません
(2)新規開業した場合、業務を開始した日から2か月以内(ただし新たに事業を開始したのが1月15日以前の場合は3月15日まで)

では具体的な青色申告のメリットを見ていきましょう。


(1)青色申告特別控除65万円(55万円、10万円
青色申告の承認をうけたあなたは複式簿記で記帳して電子申告した場合は所得から65万円控除されます。65万円安くなるならやってみようと思ったあなた、ちょっと待ってください。

これは65万円税金が安くなるということではありません。

所得から65万円引いた後に税金がかかります。つまり所得税率が10%の人は6.5万円税金が安くなるということです。フリーランスの方は所得税率が10%を超えない人も多いので、税金としては6万円くらい安くなると思ってください。

ただしこれも最初に言った通り複式簿記をしたうえで、電子申告をした場合です。電子申告でない場合は10万円減って55万円控除です。


また複式簿記でない場合は10万円しか控除できません。つまり所得税率が10%程度でしたら税金は1万円しか安くならないのです。

(2)家族へ給料を支払える
これは青色事業専従者給与と言います。ただし条件として事業者と生計を一にしている年齢が15歳以上の家族という制限があります。また税務署に事前に提出する青色事業専従者給与に関する届出書に記載された金額の範囲内であり、業務の対価として適正な金額でなければなりません。かなり要件が厳しいです。

家族に給料を支払いをしたい場合は、青色申告で行うのではなくマイクロ法人を設立して支払った方が効率が良いです。

(3)赤字を繰り越し出来る
事業で出た赤字を青色申告をする人は3年間にわたり将来の黒字と相殺することができます。しかしフリーランスは基本的には赤字はでないかと思います。赤字の場合、生活でできていないことになってしまうので、、

つづいて青色申告のデメリットです。メリットがあればデメリットがある。世の常ですよね。

(1)とにかく記帳(入力)が大変
これが青色申告の一番のデメリットです。記帳がとにかく大変です。複式簿記の知識がなければ自分で処理することは不可能です。損益計算書、貸借対照表があって、入力には借方と貸方があって、、、、とその他にも簿記の知識がなければできません。


これをゼロから行うのは非常に効率が悪すぎます。青色申告のやり方を学んでいる間に本業で稼いで、税理士に申告をお願いした方が良いです。しかし税理士に依頼するとなると報酬を支払わなければなりません。青色申告の一番のメリットはなんでしたでしょうか?
青色申告特別控除で65万円の所得控除があるでしたよね。所得税率が10%でしたら6万円程度の効果でした。

税理士に依頼するとなると内容に寄りますが6万円以上の報酬を支払う必要があります。これで一番のメリットがなくなってしまいますよね。

(2)税務署の目が厳しくなる
青色申告をしているということは自分でしっかり帳簿をつけていますと宣言していることです。そのためメリットとして税務特典があったのですよね。ただし、逆に税務署としても特典を与えているから厳しく確認します。税務調査に来る確立も上がりますし、指摘をうけたら修正したうえでペナルティも払わなければなりません。白色申告は税務特典がない分、税務署のチェックも青色申告ほど厳しくありません。

2白色申告はとにかくラク

題名の通り、とにかく青色申告とは比べものにならないくらいラクです。青色申告は複式簿記で簿記の知識がなければできませんでしたよね。


白色申告は家計簿がつけれれば申告できます。つまり現金主義で入金と出金を管理できるノートがあればOKです。

青色申告のように細かいルールもなくつまり、売上がしっかりと管理出来ていれば問題はありません。ただし記録をつけたノートは保管の義務があるため7年間は自信で保管が必要となってます。

一点注意点とすると記帳はいつしてもよいのですが、確定申告の時期にまとめてしょうとうするとかなり大変なので毎週何曜日は帳簿(家計簿)をつける日と決めておくことをおススメします。また会計ソフトが優れた物が多く出てますので、白色申告の場合は、一番グレードが低いもので十分事足りので記帳を楽にするという意味でも導入をしても良いかもしれませんね。

3まとめ

青色申告は制度が複雑なこともあり書店には初めての青色申告の仕方なんていう書籍がたくさんあり、なんとなく青色申告の方が税務特典もあるしいいのかな?とりあえずやってみようかなって思う方もいるかもしれません。しかし青色申告は簿記の知識が必要であり、本業の片手間でやるにはメリットが少ないかもしれません。

副業や事業を始めたばかりの方はとりあえず家計簿レベルで済む白色申告から始め、事業が大きくなり始めたら青色申告に切り替えるで十分だと思います。そのタイミングで顧問税理士を探して、正確な記帳方法を教わる又は記帳から税理士にお願いして自分は本業に集中することをおススメします。

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