フリーランスは確定申告で税金が還付される可能性がある

2021.10.24 | スタートアップ・フリーランス

こんにちは、新橋の税理士事務所、フェアネス税理士事務所代表の小長井です。フリーランスは実は確定申告をすると還付される可能性があります。確定申告の時期に慌てて確認するのではなくて事前にチェックしていると還付作業がスムーズに行うことができます。それでは早速確認をしていきましょう。

1源泉徴収により税金を前払しいている可能性がある

フリーランスの業種によっては受け取る報酬が事前に税金が天引きされている可能性があります。これを源泉徴収といいます。サラリーマンが毎月受け取る給与から所得税が引かれているのも同じ源泉徴収です。

この源泉徴収ですが、税金の前払いです。しかも徴収されている税額は概算のため確定申告をすることにより正確な税額が算出されて、その事前の概算額との差額が還付として戻ってきます。

フリーランスが源泉徴収される際の税額は受取額の10.21%が基本です。ただし1回の受け取り額が100万円を超えた場合には超えた部分の税率は倍の20.42%となります。こちらは1回の受け取り金額で判断するため複数回で100万円を超える受取額になってもその際は10.21%となります。この納めすぎた税金の還付を受ける作業を還付申告といいます。

通常の確定申告は2月16日から3月15日までに行う必要がありますが、こちらの還付申告については1月1日から受付開始となっており、1月1日から5年間はいつでも還付申告をすることができます。

この源泉徴収については誰でもされるわけではなく特定の業種のみ源泉徴収をされます。
次は国税庁HPより参考にしております。

イ 原稿料や講演料など
 ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

参考国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

このように限定列挙というかぎられた業種に限り源泉徴収をする義務があります。しかしメディアやクリエイター系のフリーランスは源泉徴収の対象となる可能性があります。

また報酬を支払う会社側からすると源泉徴収として税金を預かるべきなのに預かり忘れをしてしまうと税務調査が来た際、会社の責任になります。そのリスクを嫌がる会社は本来源泉徴収の対象でない業種でもとりあえず源泉徴収をすることがあります。

とりあえず源泉徴収をすれば会社のリスクはなくなります。一方で本来源泉徴収が不要な人が源泉徴収をされていたら、確定申告又は還付申告をしなければ損をする可能性があります。本来払う必要のない税金を払いっぱなしになっている可能性があります。

2源泉徴収されているかの確認方法

では源泉徴収をされているかの確認方法を見てみましょう。源泉徴収をされている場合は、支払明細書に源泉徴収税額という欄があり、そこに記載された金額が源泉徴収をされた金額です。また源泉徴収をされている場合は支払者から源泉徴収票が届きますので必ず取っておきましょう。

目安として翌年の1月中には支払者から届きます。確定申告にも必要な書類ですので万が一届かない場合は支払者に問い合わせをしてみましょう。

実際に源泉徴収されている場合、どのようなパターンが還付されるかとういうと源泉徴収税率10.21%より自分の所得税の税率が低い場合には還付となります。フリーランスは経費をいれたり所得控除という経費とおなじ役割をする税務特典を使うと税率が10%をきることが多くありますので、還付される可能性は十分にあります。

3まとめ

フリーランスの税金還付仕組みわかりましたでしょうか。まずは源泉徴収をされているかどうかです。源泉徴収は概算で税額を預かることをいいますので、正確に計算をしたら還付をされる可能性は十分にあります。還付申告をするタイミングはいつでもOKですが、確定申告は3月15日までが期限となっておりますのでそこに間に合うように計算することになると思います。ただ還付されてよかったではなくて仕組みを知っていると毎年納付か還付の予想がつきやすくなるので概要を知っていることは大切だと思います。


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