令和6年の税制大綱が発表されました。
令和6年4月1日以降に支払わられる交際費のうち、
中小企業の接待交際費から除かれる金額が5千円以下から1万円以下に変更されることになりました。
こちらにより中小企業が飲食費を使用しやすくなりました。
なぜ飲食費を使いやすくなるのか。前提を確認しましょう。
その後この5千円から1万円の変更の意味を解説します。
目次
1そもそも交際費とは
中小企業は800万円まで交際費として経費にすることができます。
本当はもう少し細かなお話がありますが、まずは概要だけ押さえましょう。
中小企業の社長や営業マンが取引先と食事に行った際に、ここはうちで払います。
なんていうことがあると思います。
これを税務の面から見ると、将来仕事につながる可能性があるため交際費。
このようなことを積上げていき、一事業年度で800万円を超えるとその超える分は税務上費用になりません。
800万円なんて枠を使いきれないと思った方。
もちろん一人で使うには多すぎる金額かもしれません。
しかし営業マンが複数人、数十人いても800万円です。
営業の一環として接待を積極的に行っている会社は超えることもあります。
また800万円を超えないにしてもできばれ交際費は少ない方がいいと思っている方も多いのではないでしょうか。
いままでは取引先などの食事をした場合、一人当たり5,000円以下は税務上の交際費ではないという取扱いでした。
そのため交際費800万円の対象外だったのです。一般的には会議費などとよばれる分類です。
経理に申請する側も交際費ではなく会議費ですというとなんとなく申請しやすかったのではないでしょうか。
2会議費が1人当たり5,000円→10,000円へ拡大
1人5,000円以下を交際費ではなく、会議費だよとなった制度は随分前にできたものです。
今回10,000円に拡大したのには訳があります。
国は、長引くデフレから脱却するため皆にお金を使ってほしいのです。
今まで飲食店側もこの交際費を意識してか、5,000円以下のコースなどがありました。
しかし今回10,000円以下も会議費になるということで、今までは5,000円のコースだけだったけれど、
7,000円、10,000円のコースも設定しようかなとなると思います。
中小企業側もまぁ10,000円以下か会議費で経費になるからよいかという判断になります。
そして飲食費の値段が上がれば、全体的な値段があがり、デフレを脱せられるということです。
3まとめ
国のデフレを脱したいという方針のため今回、交際費から除外される金額が5,000円から10,000円になりました。
これによりデフレを脱することができるかは不明ですが、
せっかく始まる制度ですから上手につかい会社経営に役立ててください。
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