こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。今回は遺留分の解説をします。遺留分、ご存じでしょうか?雑誌などにも時々取り上げられますが相続で遺留分が問題になる時点で泥沼と化して文字通り争う家族で争族になってます。そのような悲劇を事前に防ぐことができます。そのためには遺留分の基礎知識をマスターして事前に対策をする必要があります。実際は税理士が対応しますが、基礎知識をもった上で税理士と打ち合わせをすることが非常に大切になりますので、ぜひ今回も一緒に勉強をしてきましょう!
目次
1遺留分とはなんでしょうか?
1)概要
まずは遺留分について概要とその制度趣旨を説明します。結論からいうと遺留分とは亡くなった人の兄弟以外の法定相続人(法律上財産を亡くなった人の財産をもらえる人)に保障された権利で、亡くなった人の遺産について最低限もらうことのできる割合のことをいいます。遺産について遺留分をもらえなかった人は遺留分減殺請求という、遺産を多くもらった人から請求をすることができます。
2)制度趣旨
本来であれば亡くなった人の財産は亡くなった人が遺言などで好きなように残された人たちに配分出来るはずです。亡くなった人の財産なので当然ですよね。しかし家族ではない第三者へ遺産が渡ってしまったら、亡くなった人が生前扶養していた家族は、普段の生活に支障をきたすことになりますし、亡くなった人が築き上げた財産は全てその人の力ではなく、家族の手伝ったからこそ築けたものなのかもしれないですよね。それを法律上まったく無視して亡くなる直前に現れた第三者に財産を全て与えることを認めることはよくないですよね。だから民法において一定割合について遺留分として家族が請求する権利が与えられてます。
3)遺留分割合
遺留分が認められるのは亡くなった人の兄弟以外の相続人です。父母、祖父母や妻や夫、子どもです。亡くなった人の兄弟は幼少期は一緒に過ごしたかもしれませんが、財産形成を手伝ってはいないと判断をされます。割合については次の通りです。
両親、祖父母は亡くなった人の財産の三分の一を遺留分の対象となる人、全員で分けます。それ以外妻や夫、子どもなどの場合は二分の一となります。
例えば夫が亡くなり愛人に全て財産を渡すという遺言があったとします。しかし妻と二人の子どもがいた場合、家族は遺留分減殺請求を愛人にすることができます。どれくらいすることができるか?妻は四分の一(法定相続分1/2×遺留分1/2)、子ども一人は八分の一です(法定相続分1/2×子ども一人分1/2×遺留分1/2)
2カラアゲ一族を事例に
では遺留分についてカラアゲ一族を事例にご紹介しましょう。亡くなったのはニワオ、残された人は妻のニワコ、長男カラアゲ一郎、次男カラアゲ二郎、顧問税理士はキャベツ先生です。話はニワコが顧問税理士のキャベツ先生に相談するところから始まります。
ニワコ:キャベツ先生、夫が亡くなって遺言の通り分けようかと思ったのですが案の定、カラアゲ一郎が遺留分を請求してきました。どうすればよいでしょか?
キャベツ先生:やはりそうですか、、ニワオさんが生前、私になんとかカラアゲ一郎君を更生させるといってましたが道半ばで残念な結果となりました。状況を確認するため今一度遺言の内容を整理しましょう。
そういうと、キャベツ先生は紙とペンで説明を始めました。
ニワオの財産は10億円。内訳は7億円が非上場株式、1億円自宅、2億円が現預金でした。ニワオが若いころカラアゲ弁当を販売するカラアゲ弁当株式会社を設立して、一代で成長させた会社です。妻のニワコと二人三脚で頑張って大きくしました。当初は長男のカラアゲ一郎に会社を継いでもらおうと思ってましたが、カラアゲ一郎は地道にコツコツの作業が出来ず、毎日作るカラアゲ弁当に飽きて、自分で事業を起こすと言って出て行ってしまいました。しかし世の中そんなにあまくなく、うまく事業が行きませんでした。
カラアゲ一郎はカラアゲ弁当株式会社に戻ることなくフラフラしならがたまに実家にお金だけせびりに帰ってくるのでした。それとは対照的に次男のカラアゲ二郎は真面目にコツコツ家業を手伝ってくれました。そんな様子を見ていたニワオは妻のニワコにカラアゲ弁当株式会社の株式7億円分全てと自宅1億円、現預金1億円とし、残り1億円を次男のカラアゲ二郎に遺す遺言をつくりました。
キャベツ先生:遺言を見たとき、このままでは長男のカラアゲ一郎君が納得するはずがないと言ったのですが、ニワオさんは今のカラアゲ一郎に財産を渡しても溶かしてしまうだけ。現状の遺言はこれでよいといってました。そしてワシが元気なうちにカラアゲ一郎をまっとうに更生させて、将来的には兄弟仲良く経営をして欲しいと言ってました。
ニワコ:私も主人から同じことを聞かされてました。これからカラアゲ一郎とよく話さなきゃねなんて言ってた矢先。急に倒れてそのまま帰らぬ人になるとは思いませんでした、、、、
キャベツ先生:そうですね、、あんなにお元気だったのに、、そして案の定カラアゲ一郎君が遺留分減殺請求をしてきました。遺産の八分の一が対象額ですので1億円以上となります。正直ここまできたら応じないわけにはいかないですね、、
ニワコ:わかりました。財産を渡したうえでカラアゲ一郎が更生できるように私、頑張ります。キャベツ先生にもご相談させて頂くことがあるかと思いますがよろしくお願いします。
キャベツ先生:もちろんです。ニワオさんとは30年の付き合いがありました。カラアゲ一郎君がしっかりカラアゲ二郎君としっかり協力して、カラアゲ弁当株式会社しっかり経営できるように見守って行きます。
今回のカラアゲ一族のお話をいかがだったでしょうか。結局カラアゲ一郎君に遺留分減殺請求をされてしまいましたが、ニワオさんが遺留分のことも考慮してはやめに家族で話し合うべきでしたね。今回は妻であるニワコさんがいたのでまだうまくいく可能性が残っていますが、カラアゲ一郎君とカラアゲ二郎君だけだった場合、仲を取り持つ人がいなくなり、ますます泥沼になる可能性がありました。
3まとめ
今回のカラアゲ一族を題材とした遺留分の解説はいかがだったでしょうか。遺留分を知らずに、とりあえず財産を特定の人に遺贈するとしても、亡くなった後に、他の相続人が遺留分減殺請求をしてくる可能性があります。亡くなった人が説得できれば一番良いのですが、文字通り死人に口なしで、どうすることもできません。そうなる前に遺留分減殺請求という制度があるということを念頭において遺される家族にどうして欲しいかを事前に話すことが本当に大切になってきます。フェアネス税理士事務所は新橋、汐留、浜松町、大門から徒歩圏内にある事務所です。初回無料相談も実施してますので下記よりご利用ください。それではまた次回の記事でお会いしましょう。
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