最強の株式?!黄金株を使って事業承継

2021.09.09 | 事業承継・相続

こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。今回は黄金株について解説をしていきます。概要を説明した後、カラアゲ弁当株式会社に登場して頂いて具体的な使い道をみていきましょう!それでは本日も元気に税金の勉強をしていきましょう!

1黄金株とはなんぞや

まず黄金株を一声で表すと、最強の株式です。経済ドラマでも時々出てきますよね。

緊張する会議室で株主総会が行われていて悪役の株主が提案した議題に「この議案について3分の2以上の賛成がありましたので可決です」となった瞬間!よぼよぼのおじいさんが出てきて、「その議案についてワシは反対じゃ」と発言する。悪役が「爺さん引っ込んでろ」と言ったら、、そのよぼよぼのおじいさんが「ワシは黄金株をもっているのじゃぞ!」と言う。すると悪役が「おおお黄金株だと、、、」とうなだれる。ドラマのワンシーンですね。そのよぼよぼの爺さんは創業者で、ダメ息子のせいで会社買収されそうになったタイミングで水戸黄門の印籠のように黄金株を出す。実際は登記情報にも黄金株は記載されているので、悪役株主は事前に対策を取ることもできますがそこはドラマなので、、、

というこうで、黄金株とは拒否権付種類株式と言われており、

一株でも保有していれば普通株式の株主全員が賛成しても否決できるというとんでもなく威力のある株式です。

黄金株をもっている株主がNGといったらどんな議案も通すことが出来ません。そんな威力のある株式どういう場面で使うのということですが、実際の具体例を次で見ていきましょう。

2カラアゲ弁当株式会社の事業承継に黄金株を使ってみた

今回もカラアゲ弁当株式会社に登場して頂きます。会長はニワオで、カラアゲ弁当株式会社の株式200株全てを保有しています。一代でカラアゲ弁当株式会社を年商100億円企業に成長させました。成功秘訣は会社名の通りカラアゲ弁当がめちゃくちゃうまい!食べた人絶対にリピートしてしまいます。、社長は息子のカラアゲ太朗。顧問税理士は中学の同級生で50年以上の付き合いのあるキャベツ先生です。それではここからは会話形式でお楽しみください。

ニワオ会長:キャベツ先生、ワシは最近会長職になり、経営も徐々に息子のカラアゲ太朗に引き継いで行きたいと考えている。しかしカラアゲ太朗はまだまだ経営者としては頼りないところも多い、ワシのもっている株式を全て渡してもダイジョブかの?


キャベツ先生:それでは黄金株を設定してみてはいかがでしょうか?

ニワオ会長:黄金株?ドラマでみたことあるぞ。経営者が暴走しそうになったときに、黄金株をもっている株主がえいやって出して反対するやつだよな。

ニワオ会長:それはいい!これで199株渡せばワシの相続の心配も大分減らせるしな。黄金株をもっていれば危ない経営判断を否定できて、ついでにかわりの議案も可決させればよいのう

キャベツ先生:ちょっと待ってください、ニワオ会長!かわりの議案を可決させることはできませんよ。黄金株ができるのはあくまでも否決だけです。自分が提案した議題を可決させることはできません。そのためすべてが思い通りになるというわけでありません。それにしてもどんな議題でも否認できるとはかなり強力です。しかし登記も必要になるため誰でも見ることができます


ニワオ会長:登記が必要なのか。確固たる証拠になるから良いが、一方で銀行などがみたらワシが拒否権をもっているから息子のカラアゲ太朗がいくら社長でも完全に事業承継が終わってないと思われるな、、

キャベツ先生:そうです。第三者からそのような評価を受ける可能性は十分に考えられます。そのため経営が安定をしてきたら自社で買取り、消却をする。または遺言で黄金株はカラアゲ太朗君に遺贈すると記す方が安心ですね。また黄金株を導入する際の注意点は、万が一にも他人に黄金株が渡らないように注意してください。非常に強い力をもった株式ですので、悪用されると会社経営に支障をきたします。


ニワオ会長:たしかに他人に渡ったらまずいな、、しかしキャベツ先生もいるし、うちの株式対策、相続対策はばっちりだな!


キャベツ先生:もちろんですよ。会長がここまで育てた会社、無事に次世代にバトンタッチしましょう。私も事務所経営のバトンタッチが終わったら、学生の頃のようにまた毎日遊びましょう(笑)

3まとめ

今回の記事はいかがだったでしょうか。カラアゲ弁当株式会社の事業承継無事に終わりそうで良かったですね。本文でも書きましたが黄金株は拒否権付種類株式といい、非常に力をもった種類株式で導入する際は、しっかりと設計をする必要がありますので注意してくださいね。フェアネス税理士事務所は新橋、汐留、浜松町、大門から徒歩圏内にある事務所です。初回無料相談も実施してますので下記よりご利用ください。それではまた次回の記事でお会いしましょう!!

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