相続税計算方法の優しい解説

2021.09.21 | 事業承継・相続

こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。今回は相続税計算方法の解説をします。優しい解説と書いてある通りですので、なるべく簡単に、難しいところは省いていきます。概要をつかむくらいのイメージでいてください。ここで興味をもって頂いて方は、より深く相続税を勉強してくださいね。わたしも相続税の記事を上げていきますのでぜひチェックしていってくださいね。それでは今回も元気に税金の勉強をしていきましょう!

1法定相続分

相続税を算出するときは、全体の相続税を算出した後に、各人が取得した財産額に応じた相続税を支払うことになります。全体の相続税を算出する方法ですが、まずは実際に取得した財産とは関係なく、被相続人(亡くなった方)との関係で法律上の分配される割合が決まっています。

これが法定相続分です。
この法律上の分配した財産額に応じて各人の相続税を計算します。そして法定相続分で各人で計算した相続税を合計したものが相続税の総額です。これを相続人が取得した財産額に応じて負担額を割り振ります。


法定相続分は相続人の構成により異なってきます。具体例を上げさせて頂きます。夫が亡くなり、妻と子ども3人の場合の法定相続分。妻は1/2、子どもたちは1/2を3人で均等に割るので子ども一人は1/6となります。続いて夫が亡くなり、妻と夫の兄弟が3人の場合の法定相続分。妻は3/4、兄弟たちは1/4を3人で均等に割るので兄弟一人は1/12となります。相続分が同じ4人であっても被相続人(亡くなった方)との関係で法定相続分は変わってきます。

絶対に言えることはどんな状況でも配偶者(夫又は妻)が一番法定相続分が多いです。

当然のことですよね。通常長く連れ添った夫婦で財産を共同で築いてきたはずです。配偶者と自分の子どもがいる場合は、そこで法定相続分を分けておしまいです。例え被相続人(亡くなった方)の兄弟がいても財産をもらうことはできません。残された家族を優先ということが法律でも考慮されてます。1/2が妻。残り1/2を子どもたちで分けてねっということです。

子どもがいなく、妻と被相続人(亡くなった方)だけの兄弟の場合は、幼少期一緒に兄弟と過ごしたといえ、大人になってから長く過ごすのは配偶者です。兄弟との関係も昔ほど濃いものではないため、妻は3/4と子どもがいる時の1/2より多くもらえます。残りの1/4を兄弟で分けてねってことです。兄弟たちからすればもらえるだけありがたいということです。ちなみに雑誌やドラマである後妻や隠し子がいたなんて話になると法定相続分は複雑になります。また昨今は様々な家族関係があり、ダイバーシティの世の中になっているのに法定相続分の考えを変えるべきとの議論もあります。今回は相続税の一般的な計算方法ですのでそのあたりはまた別の機会にでもお話が出来ればと思います。

2計算方法

ということで、相続税の計算の基本である法定相続分について見ていきました。具体的な計算方法を確認していきましょう。今回亡くなったのは夫。相続人は妻と、子ども3人です。財産については1億円ありました。この1億円を法定相続分で分ければいいのでしょうか。実は夫は借金が2,000万円ありました。この場合は、1億円ー2,000万円=8,000万円に対して相続税が計算の対象になります。それではこれに相続税率を掛ければよいのでしょうか。いえ、相続税の計算はまだまだ税金を安くしてくれます。
それが基礎控除という制度です。これは3,000万円+600万円×法定相続分については相続税がかからないという制度があります。今回で言いますと相続人は4人つまり3,000万円+600万円×4人=5,400万円を財産から引けます。
8,000万円ー5,400万円=2,600万円について相続税を課します。1億円財産があったにもかかわらず、実際に相続税の対象となるのは2,600万円とは、国も意外に優しいですね。ちなみに少し前に基礎控除額が4割減らされました。昔の制度ですと今回の例ですと8,000万円が基礎控除額になるため相続税は課からなったということです。そのため相続税は富裕層を対象とした税金だと言われていました。基礎控除額の改正によりよくも悪くも相続税が身近になりました。ということで本題にもどります。2,600万円のうち、妻の法定相続分は1,300万円で税率15%(控除額50万円)のため145万円、子ども一人当たりは約430万円で税率10%で43万円。相続税の合計額は274万円となります。この274万円を実際に取得した財産比率に応じて按分をします。例えば、妻や他の子どもが財産はすべて長男に相続するで納得した場合は、長男が274万円をすべて支払うということです。ちなにみ妻にすべて相続させるとなった場合、配偶者の税額軽減措置があるため税額は発生しません。この配偶者の税額軽減措置についてもまた別の記事でご説明しますが長年連れ添ったであろう妻には優遇しようというのが税制の趣旨です。

3まとめ

今回の相続税計算方法の優しい解説はいかがだったでしょうか。細かい制度や詳細なところは大胆に省略して、具体例を上げて解説をしました。今回の趣旨は相続税の計算の構成を理解して頂くものでした。普段なかなか接する機会がない相続税がすこしは身近に感じて頂けたでしょうか。
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