こんにちは、新橋の税理士事務所、フェアネス税理士事務所代表の小長井です。新型コロナウィルスがまん延した際に、事業運用資金を平時より多めに準備するため借入をした個人事業主・中小企業は多いのではないでしょうか。その際に利子補給金制度を合わせて利用して、利息の負担を減らしたのではないでしょうか。ところでこの利子補給金ですが受けったものを今期で収益計上するのでしょうか。それとも分割して各期に計上していくべきでしょうか。そんな疑問点を今回は解説をしていきます。
目次
1新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業
まずは利子補給金制度についておさらいをしましょう。利子補給金制度とは事業者(個人事業主や中小企業)が日本政策公庫から融資を受けます。ここまでは普通ですね。借入をした場合、当然利息を払います。新型コロナウィルスでビジネスが止まってしまい、倒産しないようにお金を借りる。これに対して利息を支払うには大変だよねということでこの利息部分は中小機構が負担しますというものです。
支払い利息分を事業者に一括で利子補給金として振り込んでくれます。
参考URLを下記に添付します。中小機構のHPです。この制度を運営しているこの振り込まれた金額の会計処理をどうするかということが今回のお話ですが、それは次にご紹介をします。
利子補給|中小機構 (smrj.go.jp)
新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業 (tokubetsu-riho.jp)
2受け取った利子補給金の収益計上時期
まずは原則的な処理を方法を解説します。法律ではありませんが、税務署の内部通達としてこのような場合はこのように
処理をしてください~というお達しがあります。これを基本通達と呼びます。法人の内部通達なら法人税基本通達です。所得税の内部通達なら所得税基本通達です。法律ではありませんが、税務署内でそれを適用しているということは、民間の事業者がその通達の通り資料を作成すれば基本的には税務署はなにもいってこないということです。
ただし、税務署の内部通達なので絶対に正解ということではないということだけは覚えておきましょう。
具体的には法人税法基本通達2-1-40に該当します。これは事業主が経費補填の名目で受取った金額については将来発生する費用に対するものであっても受取った日に属する事業年度の収益に計上するとあります。下記国税庁の法人税基本通達のURLを添付します。
第7款 その他の収益等|国税庁 (nta.go.jp)
つまり3年間の借入期間の利息を一括で利子補給金として受取った場合は、支払う利息に応じで3年間で按分するのではなく受取った日の属する事業年度で収益計上することが原則であるといってます。
とはいえ例外的な処理方法も考えられます。この特別利子補給助成制度は支払利子を実質3年間ゼロにするものです。「特別利子補給助成金交付決定通知書」にかかれている断り書きに利子補給金が交付された時点では助成額が確定しているとは言えないので3年後に支払った利子の額と受取った助成額を比較して差額の精算を行うと記載があります。
つまり振り込まれた利子補給金助成金を一度仮受金として経理し、支払う利息の見合の金額を仮受金の額を取り崩して収益に計上して精算する方法も認めれると考えられます。
3まとめ
新型コロナウィルスに関わる融資に対する利子補給金に対する収益の計上時期についていかがだったでしょうか。コロナ禍においては個人事業主や中小企業は生き残り戦略に最善を尽くしたと思います。すこし落ち着いてきて当時の融資の振り返るをしてもよいのではないでしょうか。今回の利子補給金は結論はどちらでもOKですが、原則は受取時に収益計上をするでしたね。
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