こんにちは、新橋の税理士事務所、フェアネス税理士事務所代表の小長井です。事業を開始したら色々な届出書を出す必要があります。その中でも代表的なものは開業届出書です。しかし実はこれは出さなくても問題ないということがあります。その詳細を早速紹介します。
目次
1開業届出のペナルティとは
以前会社を設立した場合の届出書についてご紹介しました。その際の記事は下記をご参照ください。今回は個人で事業を開始した場合のお話をします。個人で事業を開始した場合も開業届出書を税務署へ提出する必要があります。これを出していないと確定申告が出来ない、ペナルティがあると思っている方もいますが実はこれは出さなくも何もペナルティはありません。当然確定申告も普通にできます。
むしろ開業届出書を出していないから確定申告をやめようと考える方がダメです。収入があるのに確定申告をしないと無申告で重いペナルティが課せられます。
実は開業届出書は税務署が個人の方事業を開始したことを把握するためだけに提出するものです。記載事項も特段難しいことはなく用紙は国税庁のHPより印刷をできます。それに手書きで書いて郵送すればOKです。参考に国税庁のURLを下記に記載します。
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁 (nta.go.jp)
2開業時出した方が良い届出書もある
上記の通り開業届出書はあまり意味がないことが分かりました。逆に義務ではないが開業時出した方が良いものもあります。
所得税の青色申告承認申請書
青色申告をするのであれば絶対に出さなければならないものです。青色申告をするためには複式簿記を行う必要がありますので簿記の知識が必要です。それがめんどくさい方はとりあえず白色申告ですれば問題ないので、無理には出す必要はありません。詳細は以前の記事をご参考ください。
減価償却資産の償却方法の届出書
個人事業主の場合何も届出書を提出しないと資産を購入した場合に定額法という償却方法しか選択できません。定率法という早い段階で費用を多めに計上することを希望する方はこの届出書の提出が必要になります。
上の二つは国税庁のHPよりPDFをダウウンロードすることができますので、ご参考にURLを記載します。
[手続名]所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続|国税庁 (nta.go.jp)
[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁 (nta.go.jp)
3まとめ
個人の方は開業届出書提出が遅れた場合でもペナルティがないことを紹介しました。これは税務署側の都合で開業したことを把握したいためだからです。一番良くないのは開業届出書を出していないから確定申告をしないです。
税務署は開業届出書を出していなくても独自の情報網で確定申告してない方を把握できますので、収入がある場合はごまかさず確定申告をを出すということが大切です。
あとは提出が義務ではないけれど提出すると有利になる可能性がある届書を2つ紹介しました。所得税の青色承認申請書と減価償却資産の償却方法の届出書です。こちらも必要に応じて提出を検討してみてください。
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