こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。今回は減価償却資産を購入する場合、早期に費用処理ができる特典がありますのでこれを紹介していきます。しかしながら早期に費用処理するということは決算書を傷めることになりますのでその点も確認していきます。そして最後にまとめという流れです。それでは今回も元気に税金の勉強をしていきましょう!
目次
1減価償却資産には特例があります
資産を購入する場合、支払った事業年度にすべて経費として処理をしません。数年から建物などになると50年という長期間に渡って少しづつ経費になるよう処理をします。そのため利益が多く出た事業年度に経費をたくさん計上したいからといって高額の資産を購入しても意味がありません。しかし一定の条件を満たせば早期に経費計上を可能にできます。これらは知っていて損はありませんので是非皆さん、確認をしていってくださいね。
(1)少額減価償却資産
【取得価額が10万円未満のもの】又は【使用可能期間が1年未満のもの】はその取得した事業年度に費用処理をすることができます。実務でも最もよくつかう制度です。10万円未満又は使用期間1年というのは、会社が管理することが大変、そもそも1年未満で使うなら資産計上する必要はないよねってことで税務署もこちらの制度を設けています。また日々の会計処理を税抜きとしている場合はこの判断も税抜判断となります。税抜9万8千円のパソコンを買った場合、少額減価償却資産の特例で一回で経費にすることができます。一方で税込経理をしている場合はこの少額減価償却資産の判断も税込みで行います。先ほどの税抜9万8千円のパソコンについても消費税10%を加算すると107,800円と10万円を超えるため少額減価償却資産の制度は適用できないのです。同じものを買っているのですが税抜、税込という会計処理の違いだけで選択肢が増えるかどうかが変わってきます。ちなみこの制度あるからというわけでありませんが自社の会計を正確に把握したいというニーズから預り金である消費税を除いた税抜処理を好む経営者も多くいらっしゃいます。
(2)一括償却資産
【取得価額20万円未満】の資産の購入であれば法人税の申告書に記載することで3年にわたって3分の1づつ均等に経費とすることができます。こちらもかなり便利な制度です。先ほどの10万円と異なり20万円までつかるということはメリットです。ある程度の資産はこちらの制度で対応をすることができます。ただ一括という言葉から購入した事業年度に1回で経費にできると思いがちですが、実際は完全に経費にするには3年かかるという名前と内容があってない制度となってます。
(3)中小企業向け・特例少額減価償却資産の購入
資本金1億円以下等の一定の要件を満たした青色申告を適用している事業者限定の制度です。こちらも法人税の申告書に記載をすることが要件ですが、30万円未満であれば合計額300万円を上限として購入事業年度に1回で費用処理をすることが可能です。最近、上場をしていない会社で社会的に認知度の高い会社が資本金を減資したなんてニュースがありますが、この理由の一つに中小企業の税制特典を受けるためということがあります。ここで注意するべきは10万円超20万円以下の資産を購入する時です。例えば15万円の資産を購入したとします。一括償却資産も特例少額減価償却資産もどちらも使えます。一括償却資産資産は3年で経費にするため時間がかかります、一回で経費に出来る特例少額減価償却資産を適用する方が有利だと考える方も多いです。しかし一括償却資産にかんしては償却資産税という資産をもっているだけで課税される制度の対象外となってます。特例少額減価償却資産はこの償却資産税の対象となってきます。3年経てば一括償却資産も特例少額減価償却資産も経費に出来る金額は同じですが、償却資産税は純粋に支払う税金が増えるため特例少額減価償却資産を選択すると損をする可能性があります。もちろん購入事業年度にすぐに経費にしたいということであれば特例少額減価償却資産適用で問題ありません。ちなみに償却資産税は、課税標準額の1.4%となってます。
2財務状況のチェックをわすれるな!
いままで早期に経費にできる制度を紹介してきました。しかし経費ばかり増やして、決算書が赤字にになってしまったら意味がありません。また最初から赤字の決算書にについてもわざわざ特例を使用するか検討した方がいいです。黒字である程度利益を圧縮しても問題がない会社は積極的に上記を制度を使った経費を増やせばいいですが
銀行などに融資をお願いするためなるべく赤字決算書を作りたくない会社については特例を適用せずに通常通り減価償却資産に計上することをおススメします。減価償却資産は経費にするまでに時間ががかかるため節税にはなりませんが、逆をいうと経費が減るので利益の金額が大きくなるというメリットもあります。この使い分けをするためにも現状の自社の財務状況を確認して、通常通り減価償却をするのか特例を使用して早めに経費とするかは毎期検討をするべきです。
3まとめ
今回の減価償却資産の特例はいかがでしょうか。資本金1億円以下の青色申告法人が30万円未満の資産を購入する場合は複数の特例があることをご紹介しました。しかし特例を使って早期に経費を計上することが必ずしも良いことではないことも同時にご説明しました。現状の自社に合った制度を利用するということが一番大切になってきます。フェアネス税理士事務所は新橋、汐留、浜松町、大門から徒歩圏内にある事務所です。減価償却資産の特例検討についても初回無料相談を行っておりますのでぜひ下記よりお問い合わせください。それではまた次回の記事でお会いしましょう!
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