消費税「2割特例」2026年で終了|フリーランス・個人事業主がいま確認すべきこと

2026.05.19 | 節税・資産運用

インボイス制度が始まったとき、「急に消費税を全額納めるのはキツい」という声に応えるために設けられたのが「2割特例」です。

本来であれば売上にかかる消費税から仕入税額を差し引いて納税するところ、この特例を使えば売上の消費税額の2割だけ納めればいいという、非常に強力な軽減措置でした。

その2割特例の適用期限が、2026年9月30日に迫っています。適用できるのは2026年1月~12月分

2割特例とは? おさらい

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月にスタートしました。それまで免税事業者だった方が課税事業者になった場合、いきなり消費税の全額納付は負担が大きい——そこで設けられたのが2割特例です。

税務書類と計算機
課税方式 計算方法(売上1,000万円の場合)
原則課税 売上税額 − 仕入税額(実費計算)
簡易課税 売上税額 × (1 − みなし仕入率)
2割特例 売上税額 × 20%(約18万円前後)

計算がシンプルで、かつ負担が最も軽い。多くのフリーランス・個人事業主にとってありがたい制度でした。

※上記計算式は概算です。

2027年1月以降はどうなる?

 新設「3割特例」

2割特例終了後、2年間限定で売上税額の30%を納税額とする新たな特例が導入されます。2割特例より負担は増えますが、引き続きシンプルな計算で済む見込みです。※個人事業主のみ法人は対象外。

買い手側にも変化あり:仕入税額控除が80%→50%へ

消費税の話は売り手だけではありません。免税事業者(インボイスを発行できない事業者)と取引している買い手側の事業者にとっても、2026年10月は転換点です。

  • 〜2026年9月:免税事業者への支払いの80%を仕入税額控除できる
  • 2026年10月〜:控除割合が50%に縮小

つまり、インボイスを持たない取引先との取引コストが、実質的に上がることを意味します。取引先の見直しや、インボイス登録の有無を再確認する動きが加速しそうです。

ビジネス書類の確認

いま何をすべきか? チェックリスト

フリーランス・個人事業主の方

  • 自分が2割特例を使っているか確認する

法人・事業者の方

  • 免税事業者との取引がある場合、仕入税額控除の縮小による影響を試算する
  • 必要に応じて取引先へのインボイス登録を促す

まとめ

26年に2割特例の終了します。「まだ先の話」と思っているうちに、あっという間に終了します。

終了前に事前対策をぜひ検討ください。