金地金の換金は税務署にバレない?

2021.12.22 | 節税・資産運用

こんにちは、新橋の税理士事務所、フェアネス税理士事務所代表の小長井です。新型コロナウィルスのまん延で資産の構成を見直した方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。なかには金地金を所有していたが、売却したなんて方もいると思います。この金地金の売却確定申告しなければ税務署にバレないんじゃないと思ったら、そんなにあまくはないです。詳細を次からご紹介します。金地金を売却した方も売却せずまだ保有状態の方も非常にためになると思いますのでぜひ最後まで読んでいってください。金地金をもっていないあなたも税務署の対応などもわかるのでぜひ興味をもったら読んでくれたら嬉しいです。

1結論、確定申告をしないと税務署にバレる

タイトルの通りです。金地金を売って確定申告をしなければ確実にバレます。なにか裏ワザがあると思ったあなた。すみません。そんなに税務署ザルではありません。


昔の映画などで金地金が自宅の床下から出てきて、脱税で捕まるなんていうシーンがありますが、金地金は昔から税務署が注目している資産のためで、売却がバレないなんてことはありません。ではどのようにバレるのでしょうか。我々が金地金をもっており、換金するためにはどのようにしますか?


パッと思い浮かぶのは、貴金属屋さんで買い取ってもらうですね。代表的なのはCMなどを流している田中貴金属などでしょうか。金地金を個人から買い取った田中貴金属は実は税務署に【金地金等の譲渡の対価の支払調書】というものを提出します。田中貴金属などは提出することが義務ですので出さないでくれと言っても提出します。提出せずに税務署に睨まれたビジネスに影響する可能性大ですからね。


これにはなんと金地金を売却した人の住所・氏名・マイナンバー・売った金地金の種類・数量・金額などがこと細かく記載をされております。

この資料が税務署にあるため確定申告をしてないと税務署より確定申告してないですよね~と連絡が来ます。ペナルティも取られる可能性が十分にあります。ちなみにこの情報からでは税務署は金地金の売却により売却益が出たか損が出たか分からないのです。


なぜならば売却した時の金額は貴金属店から報告で把握できますが、購入時の金額はわからないのです。そのため売却益がでたら当然確定申告をしなければなりませんが、

譲渡損が出た場合も確定申告をした方がよいです。

売却損で確定申告をしなかった場合、ペナルティはありませんが、後日税務署から確かに売却損になっているかの資料提出を求められます。そのため最低売却資料の保管をしておきましょう。売却損の資料がない場合は課税をされるリスクがあります。

ちなみこの【金地金等の譲渡の対価の支払調書】ですが、売却金額が200万円を超えた場合のみ貴金属店は提出義務があります。しかし200万円未満だから確定申告をしなくてよいにはならないのでご注意くださいね。

2確定申告方法

ここまでで金地金の売却をした場合は確定申告をしなければならないことがわかったと思います。それでは具体的にどのように申告をするかをここでは確認をしていきましょう。


金地金の売却は一時所得という分類にされます。一時所得は特別控除50万円の枠があります。50万円までの売却益については税金はかかりません。

ただし繰り返しになりますが、確定申告はしなければなりません。分かりやすく具体的な数字でご紹介します。所有していた金地金を500万円で売却できました。購入時は250万円でした。500万円ー250万円ー50万円
200万円←これが課税所得です。

ちなみに金地金を5年超保有していた場合、課税所得を1/2にしてくれる制度があります。

今回は5年超保有してたとすると課税所得は200万円×1/2=100万円となります。こちらに給与などの所得と合算した合計所得金額に対して税率が決まってきます。

所得税は累進税率ですのでたまたま売却益が大きく出た場合は所得税率も上がります。ちなみにMAX所得税率は所得金額4,000万円超の45%です。住民税と合わせて55%です。毎回思いますが恐ろしい税率です。

またかりに売却益は給与所得と合算をされますが、逆に売却損が出た場合はなんと給与など他の所得とは合算が出来ずまさか切り捨てになってしまいます。


ちなみに家具や通勤用自動や、衣服など生活必需品の売却に関しては非課税となりますのでそこはご安心をください。

3まとめ

金地金の売却についてどうだったでしょうか。金地金に限らず、税務署は皆様が思っている以上に情報をもっていますのでごまかそうとしないことが一番です。結局最後に痛い目を見るのは自分になってしまいます。また税務署は本当に知らなったは
まったく通じないので知識を習得することが非常に大切です。自分が少しでも確定申告が必要かもと思ったから方はぜひ、お近くの税務署又は税理士に相談をしてみてください。

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