宝くじ・馬券って確定申告必要?

2021.12.06 | 節税・資産運用

こんにちは、新橋の税理士事務所、フェアネス税理士事務所代表の小長井です。宝くじや馬券をみなさんは購入したことがありますか?どんな気持ちで購入するでしょうか?もちろん一攫千金を狙っていますよね。でも、もし本当に大金が当たったら税金はどうなるか考えたことがありますか?今回はもしも大金を手にした場合、税金がどのように徴収されるか確認をします。こちらの記事を読んで、当たった時の税金の心配をせず、ぜひ一攫千金を狙ってみてくださいね。

1宝くじは確定申告不要

まずは宝くじからですが、結論は税金は非課税です。つまり税金はなし。1億円当選したらまるまる手に入れることができます。これは「当せん金付証票法」という法律で当せん金額に関係なく所得税は課せられないと記載があるためです。


実は宝くじの購入費用の40%程度が地方公共団体の収益となっており、公共事業の財源に当てられているのです。公園など公共の場の施設で、この施設は宝くじの財源で作られていますという小さいプレートがあるのをご存知でしょうか。みたことがない方はぜひ、探してみてください。このように既に購入代金の一部が公共の施設に使われているとなると所得税を取ると二重課税になる可能性があるため、所得税は課せられていないのです。宝くじと同じ理由で「ロト」「toto」なども非課税とされています。

2馬券は確定申告申告が必要

続いて馬券の場合ですね。これは時と場合によっては確定申告が必要となります。

宝くじと異なり競馬、競輪、競輪などの公営ギャンブルは払戻金に関して非課税の規定はありません。所得税が課せられるわけですが、一般的には一時所得という種類に分類されます。

これは経費として引ける金額が一番小さくなります。例えば1億円の馬券を手に入れるため8,990万円分馬券を購入したとしてます。これらはすべてはずれ。最後に10万円分の馬券を購入してこれが1億円になった場合には、経費はすべて購入分9,000万円ではなく、10万円しか経費にすることが出来ないのです。


雑所得という分類になると8,990万円部分も経費にするという手法も用いられたりしますが、多くは税務署と争いになっているため通常ははずれ馬券を経費にすることはおススメできません。

ちなみにこの一時所得ですが、字のごとく一時的な収入を指します。

つまり懸賞や福引で当せんした場合にはも課税の対象となります。商品券やお金をもらった場合にはその額面金額が収入金額でOKですが、パソコンなどのものをもらった場合の評価額はどうすればよいかというと、通常の販売価額の60%を収入金額とすればよいとされてます。

10万円のパソコンを手にしたら60%部分の6万円が収入となります。この6万円についてただちに申告が必要かというとそうではありません。一時所得には50万円の特別控除があります。つまり50万円までに達するまでは税金がかかりません。

ただし先ほどの例で10万円のパソコンが10台当たったらその60%は60万円ですので50万円を超えており確定申告が必要となります。

3まとめ

宝くじ・馬券の税金の取扱いについてどうだったでしょうか。宝くじは非課税、一等なら一気に億万長者になれますね。馬券は、基本的には一時所得、税金はかかりますが戦略的に買えば儲けることができるかもしれません。


年末が近づいて宝くじや競馬の話をテレビで見る機会も増えると思います。そのときに税金という少し違う観点でみるのも
面白いかもしれませんね。

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