こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。今回はマイクロ法人つまり一人社長が経営している会社の業務拡大をするときに人を雇用するか、どうかについて解説をします。まずは人を雇用することと外注の違い、続いて外注を依頼する場合、税務調査で指摘を受けないための注意点をご説明します。そして最後に今回のまとめという流れです。それでは今回も元気に税金の勉強をしていきましょう!
目次
1雇用と外注の違い
マイクロ法人が順調に業務拡大を行い、いよいよ社長一人で仕事が回らなくなってきた場合、検討することが他人を雇用するかどうかです。雇用する以外の方法としては外注(業務委託)があります。個人事業主や会社経営者からすると身近なお話かもしれません。しかし初めて会社設立し、業務拡大をする方は、雇用と外注の違いについて初めて知ることもあると思います。ぜひ参考にしていってくださいね。
雇用する側のメリットは皆さんが想像しているとおりです。長期間会社で働くことを前提としておりますので多様な業務を依頼することができ、うまくいけば会社が急成長します。
一方デメリットも多くあります。次の例を見ていきましょう。
1労働基準法等
人を自社で雇用するということは会社もそれ相応の覚悟が必要。良い労働環境を準備しなければなりません。また金銭面では残業代金の支払い、有給休暇を取ってもらうなどがあります。業務中に従業員が事故を起こした場合も経営者は責任を問われます。就業規則の作成も必要になってくることでしょう。このような場合、社労士と顧問契約をする必要があります。簡単な給与計算などは個人の税理士が行っていたりしますが、個人的には専門家である社労士にお任せをした方がいいかと思います。
2社会保険料
従業員は社会保険料を納める必要があります。会社が天引きをして国に代理で納めています。では会社は社会保険料を従業員の給料から天引きしているだけでしょうか。社会保険料は従業員と会社で折半をしています。つまり従業員から預かった金額と同額、会社負担で国に支払っています。これが従業員を雇う場合のコストが増える原因の一つになります。残業代などを払うとそれだけでなく、社会保険料の負担も大きくなります。しかし外注の場合は会社が外注者の社会保険料を負担する必要はないのでかなりのコストカットになるのです。
3消費税の節税効果
従業員へ支払う給与については消費税対象外です。一方で外注への支払いは課税仕入れをとることができます。つまり会社が納める消費税を減らすことができます。お願いする業務が変わらない場合は外注へ依頼した方が消費税の面からメリットがあります。
4源泉徴収
従業員への給与については源泉徴収をする必要があります。これが意外に手間です。金額が変わるごとに計算をしなければなりませんし、一年に一回会社で年末調整をしなければなりません。さらに住民税についも天引きを行い、かわりに市区町村に納める必要があります。これらはかなりの事務手間が発生します。一方で外注については原則的には10.21%と定率で計算を行えばよく、非常に事務手間が削減できます。
2外注をするときの税務調査での注意点
ここまで説明を聞くと、外注メリットばかりじゃん、絶対従業員より外注でしょと思った方、そんなにあまくはないのです。当然に税務署もその点は厳しく見ています。外注はメリットが多い反面、税務調査で否認された場合、ペナルティが課されるため最初の適用時点でしっかりと確認する必要があります。例えば、従業員は業務の指揮監督の度合、雇用については上司や会社の判断に従いますよね。一方外注は、自分の意思で委託元の仕事を断ることができます。仮に業務委託が断ることができない場合は、それは雇用と扱われる可能性があります。また勤務時間については従業員について最近はフレックス、リモートが認められるようになりましたが、会社の監督下にあります。一方で外注にはそれがありません。いつ仕事をするかは本人の意思次第です。指定した時間と場所で働くことを強制することは外注にすることはできません。また報酬の算出方法も違いがあります。従業員は時間単価です。勤務時間を超えた残業代金も1時間いくらで計算します。一方で外注は時間単価ではなく、成果物で判断です。お願いした仕事が2時間で終わろうが20時間で終わろう支払い金額は変更ありません。
3まとめ
雇用と外注の違いいかがでしょうか?外注の方がコスト、管理のメリットがかなりあります。一方で雇用についてはそのような短期的な数字のメリットはありませんが、一緒に会社を成長させて行こうとまさに自分事で考えくれる方を雇うことができれば会社が急成長できます。外注は字の通り外に注文するため、結局は外の人間です。会社成長のことを考えることはありません。また税務署目線では、会社が本来は従業員なのに不正に外注扱いしていないか目を光らせてます。会社としては外注だと思っていたが、要件が合わず実は従業員だったなんてこともあります。業務委託にする場合は検討をよくする必要があります。フェアネス税理士事務所は新橋、汐留、浜松町、大門から徒歩圏内にある事務所です。業務委託の判断についても初回無料相談を実施しておりますのでぜひ下記よりお問い合わせください。それではまた次回の記事でお会いしましょう!
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