これから会社設立する人必見!起業手続き~株式会社と合同会社結局どっちがおすすめ~

2021.10.17 | 節税・資産運用

こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。今回は起業手続きについてです。個人事業主で事業を行っていたけれど起動に乗ってきたし、そろそろ会社を設立してみようかなっという方、向けに解説をします。すでに会社を設立済みの方も改めて勉強し直すと理解が深まりよいかと思います。また会社設立の際、悩みになるのが株式会社にするか合同会社にするかです。こちらも違いをまとめてみましたのでぜひ参考にしてみてください。それではさっそく内容を見ていきましょう。

1そもそも会社とは

会社形態種類の解説の前に前提となる会社にについて説明をします。結論は経済活動を行うために法律的に人格を与えられたものというこうとです。人間については生まれながらに【人格】という権利を有しています。当然のことではありますが生まれながらに個があり、法律上存在することを認められており、それを【自然人】といいます。人間は自然人として経済活動を行う際も当然に法律が適用されます。しかしながら経済活動をおこなう組織に人格がないと法律を適用することができません。そこで法律上の人格つまり【法人格】を与えることにより法人が権利や義務、取引の主体となれるようになったのです。

2株式会社と合同会社、起業におすすめはどっち

経済活動を行うために法律に人格を与えられたもの=法人についてはいくつか種類があります。株式会社、合同会社、合名会社、NPO法人、一般社団法人などです。これらのうち一般的に個人事業主から会社を設立するとなった場合に選ばれているのが株式会社または合同会社です。会社設立時の代表格のこの2つの違いを見ていき自分にあった会社を設立することを検討してみましょう。

(1)株式会社
まずは硬い言い方ですが、株式を有する株主から有限責任にて資金を調達して、委任を受けた取締役である経営者が事業を行い、利益を出し株主に配当により還元する組織態のことを株式会社といいます。これは法律上の定義ですが実際の中小企業は株主=社長であることが非常に多いですそのため社長が一番えらいと考えている人が多いですが、

会社を真に所有しているのは株主です。

会社を設立する上ではやっぱり株式会社!というイメージがあるように起業のご依頼の際は株式会社でということが非常に多いです。以下に株式会社の特徴をまとめました。株式会社は法人格としてはもっともメジャーであるため社会的な信用力が一番高いです。

・定款認証      5万円
・登録免許税    15万円~
・出資・意思決定  株主、出資割合に応じた議決権
・代表者名称    代表取締役
・役員任期    最長10年
・株式公開    可能
・信用力      高い
・決算の公告義務 あり

(2)合同会社

合同会社の一番の特徴は株主=代表取締役です。

そのため意思決定が非常にシンプルで早いです。米国で導入されいたLLCという考えを日本にもってきたもので合同会社は日本版LLCと呼ばれることもあります。また合同会社では代表取締役とはいわず、代表社員や社員と表現をする。株式会社で社員といえば従業員を指しますが、これとはまったく別の考えたなので気を付けてくださいね。合同会社の社員は株式会社の株主と同じで、会社の債務の責任については有限責任となります。

有限責任とは会社が潰れた際に負う責任が自分が出資した分まででよいということです。逆に無限責任とは、私財を投げうってでも会社が潰れた際は責任をもって債務の支払をするということです。無限責任の場合、会社を設立する際の負担がかなり大きいです。ちなにみ税理士法人については無限責任となってます。それだけ社会的に失敗をした場合、しっかり責任をとれということでしょう。

また日本の場合、金融機関からお金を借りる場合、社長を連帯保証人にすることが慣行になっているため会社が潰れた場合は、結局私財を投げうって補填しなければならないのです。これが近年では問題視されており、借入をする際、社長の連帯保証をつけなくても良い場合もありますが、まだまだ進んでいないのが実情です。では話が少しズレたので本題にもどります。合同会社の特徴は以下の通りです。

・定款認証      不要
・登録免許税    6万円~
・出資・意思決定  出資割合関係なし。一人一票
・代表者名称    代表社員
・役員任期    任期なし
・株式公開    できない
・信用力      若干低い
・決算の公告義務 なし

(3)株式会社と合同会社どっちらがおすすめ
どちらの法人格についても法人税の計算上は違いはありません。近年では初期費用の登記費用が安いということで合同会社を設立する人が増えています。(合)●●●などという表記がよく見るようになりました。

また株式会社と異なり役員任期がないため、任期終了後、あらたに役員任命した際の登記費用がかからなくてすむなどのメリットがあります。一方でイメージですがやはり株式会社は長い歴史があるため社会的な信用が高いです。あとは株式上場を目指すのであれば株式会社でなければなりません。上場予定がない、マイクロ法人として自分の目の届く範囲でしか業務を行わないのであれば合同会社でも問題ないです。

3まとめ

株式会社と合同会社の違いどうだったでしょうか。とにかく初期費用を抑えたいのであれば合同会社、取引先への考慮、会社設立と言ったら株式会社といった感じでしょうか。また会社を設立する際には登記が必要となります。時間があれば自分でも十分手続きを行うことができますが、プロに任せるのであれば司法書士へ依頼することが一番です。早いし専門家のため間違いありません。

税務のことを一緒に確認したいのであれば税理士も含めて三者でミーティングをすることもおすすめです。
フェアネス税理士事務所は新橋、汐留、浜松町、大門から徒歩圏内にある事務所で司法書士との提携もございます。会社設立をご検討されている方は初回無料相談も受け付けておりますのでぜひお気軽にお問い合わせください。それではまた次回の記事でお会いしましょう!

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