簡易課税制度とは

2021.10.04 | 節税・資産運用

こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。今回は消費税の計算方法で簡易課税制度について解説をしていきます。まずは簡易課税制度の前に原則課税の復習をします、その後事業者によっては節税効果のある簡易課税制度をご説明します。簡易課税を選択する場合には注意点がありますのでそちらをご説明後、本日のまとめとなっております。それでは今回も元気に税金の勉強をしていきましょう!

1原則課税のおさらい

個人事業主や会社は消費税を納税することになります。ちなみに普段皆さんがコンビニなどで支払っている消費税はコンビニが一時的に預かっており、納付はコンビニがしてくれているということです。これを間接税とよびます。法人税や所得税のように稼いだ人が直接税金を納めるのではなく、消費者から事業者が預かって納める税金のことです。原則課税とは、通常の消費税の計算方法です。引き続きコンビニを例にとりご説明しますね。コンビニの一日の売上が税抜100万円とします。コンビニが買い物客から預かった消費税は10万円です(軽減税率などは考慮してません)一方で、売るために仕入れた商品の金額が税抜80万円とします。すると仕入れ先に支払った消費税は8万円のため差額2万についてコンビニが国に納税する必要があります。これがざっくりですが原則課税の考え方です。消費税の関連記事は以前にも書いてますので下記URLをご参考にしてください。

消費税を納めない方法とは | フェアネス税理士事務所 (fairnesstax.com)

2節税効果あり!簡易課税制度

それでは簡易課税制度について確認をしていきます。簡易というくらいですから簡便的な方法です。すべての事業者が原則課税で行うことが正しいのですがそうは言っても実際消費税を計算するとなるとかなりの労力を要します。売上の小さい会社ではその計算することが手間だったりします。そこで国は売上の5,000万円以下の中小企業には簡便的な計算である簡易課税を認めています。売上に関わる消費税は原則通りの計算方法を使用しますが、仕入れに関わる消費税については簡便的な方法で計算します。国に支払う消費税は下記の通り計算します。

売上に関わる消費税ー(売上に関わる消費税×みなし仕入率)

そしてこのみなし仕入れ率は業種ごとに6つに分かれています。6つの区分基準は業種の原価率をもとにしてます。薄利多売と言われる卸売業はみなし仕入れ率90%つまり売上に関する消費税のうち90%を引いて10%だけ納めればいいということです。一方で不動産業は原価がほぼ何もかからないということでみなし仕入れ率は40%となってます。売上に関する消費税のうち40%を引いて60%を納めるということです。売上に関する消費税のうち60%も納めるかと思った方、これでもかなり消費税を節税できてます。不動産業の場合、賃料収入などが入ってきますが、一方で消費税が課税される仕入れはほとんどはありません。原則制度で計算した場合消費税を引ける割合が10%程度の可能性さえあります。

区分業種みなし仕入率
第一種事業卸売90%
第二種事業小売り80%
第三種事業製造・建設70%
第四種事業飲食店60%
第五種事業金融50%
第六種事業不動産業40%

3多額の資産購入は要注意

このように簡易課税制度は売上に関わる消費税から引ける仕入れに関わる消費税を概算額で計算するため、実際より多く消費税を引ける可能性があります。しかし多額の資産を購入する際は注意が必要です。みなし仕入れ率が70%の製造業で毎期の売上が税抜き3,000万円の会社があるとします。納める消費税は300万円ー(300万円×70%)=90万円とします。ところがある時、最新機械を購入することを決断したとします。その金額は5,000万円、これに関わる消費税は500万円です。しかし簡易課税制度を選択していると購入に関する消費税は関係ないためいつも通り90万円の納付です。原則制度で計算すると300万円ー500万円=ー200万円。つまり200万円の還付を受けれたのです。90万円納付と200万円の還付差額は290万円にもなります。簡易課税が通常は有利だからといってなにもしないととんでない損をする可能性があるということです。

4まとめ

今回の簡易課税制度いかがだったでしょうか。上手に使用すれば節税効果が期待できます。このように本来払うべき消費税を制度上払わなくて済んだことを益税と呼びます。この益税は本来は消費者から預かったお金であるため納め必要があるのですが、国側も業務が煩雑になるため少額なら目をつぶっていました。しかし今後の改正でこの益税を減らしていこうという動きは更に加速することになります。また多額の資産の購入時の注意点ですが、これは税理士もかなり神経を使って確認をします。原則か簡易か選択を誤るだけで納税額が大きく変わってしまいます。多くの税理士は毎期原則か簡易どちらが有利を検討しております。マイクロ法人の消費税計算をご自身でされる方もいますが、やはり最新の情報、シミュレーションは専門家である税理士へ依頼した方が安心です。フェアネス税理士事務所は新橋、汐留、浜松町、大門から徒歩圏内にある事務所です。消費税の節税の初回無料相談も受付ておりますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。それではまた次回の記事でお会いしましょう!

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