オレオレ詐欺にあったら税金は還付されるか?

2022.01.27 | スタートアップ・フリーランス

こんにちは、新橋の税理士事務所、フェアネス税理士事務所代表の小長井です。
父がオレオレ詐欺にあい、1,000万円を騙し取られました。なにか税金の救済措置はありますか?

こんな疑問対しての答えと解説をしていきたいと思います。

結論は詐欺で騙されても税金の救済措置はありません。

その詳細を次に解説をします。また詐欺は対象ではないが、泥棒や横領にあった場合同じく税金救済措置はないのか?こちらも合わせて確認していきます。不幸な事故にはいつ巻き込まれるか分からないものです。巻き込まれた場合の税金救済措置を
しっていることは必ずいざという時に助かると思います。ぜひ皆様最後まで読んでみてください。

1詐欺による損失は税金還付の対象?

上記でお伝えした通り詐欺による損失は税金救済措置の対象ではありません。適用出来る可能性があったのは雑損失控除というものになります。これは【災害又は盗難もしくは横領】により生じた損失にたいする措置です。

この文言の中に詐欺は入っていませんよね。そのためお父様がオレオレ詐欺で1,000万円騙しとられたとしても何の救済措置はありません。次は具体的な雑損失控除の内容をご説明します。

2オレオレ詐欺は対象とならない雑損失控除とは?

雑損失控除とは災害または盗難若しくは横領によって試算について損害を受けた場合に、所得税の全部または一部を軽減することができる制度を言います。この損害は税務署が認めたものしか対象にならないのです。対象となるものは次の通りです。

1)震災、風水害、雪害など
2)火災
3)害虫による火災
4)盗難
5)横領
また雑損失控除は扶養している父が対象になる場合でも子どもが雑損失控除を受けることができます。

これらは本人の意図しないことにより生じた損失です。

オレオレ詐欺は厳しい言い方ですが、自分の判断でお金を振込んでいるため対象にはならないのです

これは私個人の意見ではなく、国税不服審判所も同様の判断をしてます。ちなみに国税不服審判所とは、簡単にいうと裁判まではいかないけれど税金に対して不満がある場合に申し立ててねという場所です。

この国税不服審判所、オレオレ詐欺は雑損失控除の対象にはならないと言ってます。やはり理由は詐欺といえども自分の意思で振込んだということが【災害】、【盗難】、【横領】に該当しないという判断です。

3まとめ

今回のオレオレ詐欺が雑損失控除の対象になるかどうかいかがだったでしょうか。実はオレオレ詐欺などの特殊詐欺の被害額は1日約8,000万円にもなるそうです。実際は私も、オレオレ詐欺にあったんですが、税金での救済はありませんかと問い合わせを頂いたことがあります。

ご高齢の方が被害にあわないためには、怪しい電話がかかってきたら一度電話を切りかけ直すようにするなど、日頃から家族で話し合うことが大切です。

詐欺にあった後の救済措置を探すのではなく、詐欺にあわないようにすることが一番大切です。

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