こんにちは、新橋の税理士事務所、フェアネス税理士事務所代表の小長井です。確定申告をする際の節税方法として経費を増やすと適用できる所得控除を増やすの2種類があります。たくさんある所得控除のうち、適用できる人が多くいるであろう社会保険と生命保険についてそれぞれ解説します。
目次
1社会保険の支払で節税
一年間に支払った国民健康保険、国民年金などは社会保険料控除として所得控除ができます。つまり税金が安くなります。
あなたが自身の支払いは当然対象になるのですが、実は家族にかかっている社会保険を払った場合も社会保険料として控除することができます。よってあなたの親や子どもの社会保険料を支払った場合は確定申告で申告するとあなたの社会保険料控除を受けることができます。
自分で確定申告をしないと控除をうけることは出来ません。税務署は税金が安くなることについては積極的には教えてくれませんのでご注意ください。
2生命保険で節税
社会保険は国に支払うものですが、この後ご紹介する生命保険はあなた自身が加入して、所得控除を受けるものになります。生命保険料控除には次の3つがあります。
・生命保険料控除
死亡した場合や病気になった場合に保険金がもらえるもの。保険によっては貯蓄と合わせたものもあります。ちなみに私は保険と貯蓄は別物と考えておりますので、保険は掛け捨てで十分だと思ってます。貯蓄は貯蓄で別で形成すべきです。保険は万が一のためのもので、貯蓄と別物。混ぜるな危険です。
・個人年金保険
公的年金とは別に民間の保険会社で個人で加入して将来年金として受け取るものです。毎年一定額積立をして年をとってから
受け取れるものになってます。
・介護保険
こちらも公的な介護保険とは別に、民間の保険会社が売り出している保険商品です。加入していれば介護が必要になったときに一定額が受け取れるというものです。
この3つを利用すれば結構な節税になります。平成24年以降に加入した上記保険についてはそれぞれ4万円までが控除額の限度で3つ合わせ12万円まで所得控除ができます。具体的な計算方法は下記の通りです
2万円以下 支払額全額を控除
2万円超4万円以下 支払額×1/2+1万円を控除
4万円超8万円以下 支払額×1/4+2万円を控除
8万円超 一律4万円を控除
この算式からもわかるように8万円以上かけても生命保険料控除は変わりません。税金を安くするという観点からみれば生命保険、個人年金保険、介護保険それぞれ年間支払いが8万円×3=24万円になるようにすれば12万円の所得控除が受けます。ちょうど8万円となる保険はありませんが、それに近い保険商品はありますので探しみてくださいね。
3まとめ
社会保険料控除と生命保険料控除どうだったでしょうか。社会保険料控除は家族の分をお支払いの場合はこれを控除することをお忘れなく。
そして生命保険料控除は3種類を合わせて合計12万円になるように上手に所得控除をつかいましょう。注意すべきは生命保険料控除を適用するがために不要な保険に入らないことです。
保険屋さんが生命保険料控除も使えるので保険に入っていくださいと言われて入ったものの実はすでに生命保険料控除額の上限額まで達しており控除できないなってこともありますので、新たに保険に入る場合は加入済みの保険をちゃんと確認しましょう。
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