こんにちは、新橋の税理士事務所、フェアネス税理士事務所代表の小長井です。白色申告は10万円未満はすべて経費にできます。青色申告は30万円未満について一定の要件のもと経費にすることができます。詳細は次に確認をしていきましょう。
目次
1白色申告で1白色申告は10万円未満経費
白色申告とは家計簿レベルの確定申告でもOKの申告方法です。逆に青色申告は税務特典がある代わりに複式簿記による入力をしなければなりませんので管理が大変でした。確定申告をする必要がある人は必ずこのどちらかに該当します。
事業を初めて間もない方は白色申告で確定申告をすればとりあえず問題はありませんでしたね。そして白色申告、青色申告どちらにせよ、10万円未満のものはすべて経費にすることができます。
裏を返せば10万円以上の物は資産計上が必要となります。資産計上されたものはお金を支払った年に一括で経費にできません。数年にわたって分割して経費に計上することになります。利益が多く出たから経費を増やしたいと思っても10万円以上の物を買ったら一回で費用に出来ないため節税効果は弱くなってしまいます。
しかしながら10万円未満のものでもパソコンや本棚を買うことができます。買換えを検討してもよいのではないでしょうか。ここで一点注意点。
フリーランスの方で売上が1,000万円未満の方は確定申告は税込経理で考えます。つまり10万円未満というのは税込みということです。税抜きで言ったら90,909円であることにご注意ください。
2青色申告は30万円未満経費
続いて青色申告の場合の経費です。青色申告は複式簿記というすこし専門知識が必要な確定申告が必要でしたよね。そのため税務特典が認められているというお話でした。
その特典が30万円未満のものは買った年に一回で経費にできます。
30万円は結構な金額です。ハイスペックなパソコンを買うことができます。IT系の方はパソコンが主な仕事道具のため助かりますよね。物によっては中古車だって買うことができます。これも二つ注意点です。白色申告と同じ基本的には税込み経理だとおもいますので税抜き金額だと272,727円までが対象となります。
また年間300万円までが対象となります。30万円近いものを一年で10個も買うことはなかなかないと思いますが覚えといて損はありません。
30万円未満の物でちょうどいい物としてテレビが考えられます。もちろん、自分の部屋でプライベートで見るテレビは経費にできません。書籍などで、そのテレビを来客があった際に説明用にモニターとして使う場合は、使用頻度の割合で経費にできるとあります。
確かに理論的にはそうです。しかしフリーランスの方で、自宅で仕事をしていて来客が頻繁にあるでしょうか。自宅で打ち合わせなんてあまりしないですよね。普通はカフェなどで打ち合わせをします。そのように考えるとテレビを経費にすることは難しかなと私は考えます。
3まとめ
フリーランスが税金を安くするためには経費を積み上げる必要があります。税務署は売上が漏れていれば指摘をしますが、経費が漏れてもなにも言ってくれません。それは経費が増える=税金が安くなるため、税務署は親切にそんなことを教えてくれません。経費に計上することを忘れたら、損をしておしまいです。
そのため自分でどれが経費になるかを把握する必要があります。10万円未満、30万円未満の経費の話もその一つです。また忘れがちなのは支払利息も経費にできます。借入金の元本は借りていたもの返すだけなので経費になりません。一方で支払利息については、元本とはまったく別物。お金を貸してくれたことに対する支払いみたいなもので、経費にすることができます。
新橋、汐留、浜松町、大門から徒歩圏内にあるフェアネス税理士事務所はフリーランスの確定申告のご相談も受け付けております。初回無料相談も実施してますのでぜひ下記よりご利用ください。
お問い合わせ | フェアネス税理士事務所 (fairnesstax.com)
【YouTube】
税理士こながいチャンネル
税理士こながいチャンネル【フェアネス税理士事務所】 – YouTube
【Twitter】
まっし教授@フェアネス税理士事務所 (@tonkichi_jp) / Twitter