フリーランスは家族に給料を払って節税しよう

2021.10.28 | スタートアップ・フリーランス

こんにちは、新橋の税理士事務所、フェアネス税理士事務所代表の小長井です。今回はフリーランスが家族に支払う給料が経費になるかを解説します。結論は家族へ支払う給料は経費になります。ただし白色申告と青色申告で条件が異なってきますので、それぞれについて解説をします。

1白色申告でも家族への給料は経費になる

実はフリーランスの白色申告のあなたでも家族への支払いは給与として経費にすることができます。


白色申告と青色申告の違いについては、青色申告が税務特典を受けれるかわりに複式簿記で記帳をしなければならないなど条件が厳しいものです。白色申告は、税務特典がない分、家計簿レベルの資料を用意していれば確定申告ができるというものでした。フリーランスのなかには簡易的な白色申告だから家族への給与の支払いが経費にできないと思っている方もいるようですが、そんなことはないです。白色申告でも給与を経費にできます。

配偶者(妻や夫)に対しては年間86万円。親や子どもについては50万円まで給与として支払うことを認めています。ただし事業所得を、専従者(配偶者や親など)の数に1を足した数で割った金額までが支払いの条件となります。


なんですかそれは、、、という声が聞こえて来そうなので具体例で見ていきましょう。

例えば妻に給料を出す前の事業所得が80万円で、妻に一人に給与を支払う場合は80万円÷(1+1)=40万円となり。40万円が給与の支払い額の上限となります。妻に年間上限の86万円を支払おうとする場合は172万円の事業所得がなければなりません。白色申告で家族へ給与を支払う場合は上限がケースバイケースで異なるので注意が必要ですね。

2青色申告ならもっと経費にしやすい

青色申告の場合は支払い額に上限はありません。しかし下記の制限はあります。

【給与支払いの対象となる家族は、事業者と一緒に暮らしており年齢が15才以上】
【事前に支払う給与額を税務署に届出をする必要があります】

多く稼いだから家族に多めに支払おうということができません。そして支払う金額が適正な金額でなければなりません。
いくらと明確な金額はありませんが、要は常識の範囲内の金額にしてくださいねってことです。

しかし妻には何も仕事のことをやってもらっていないよと思ったあなた。大丈夫ですよ、結構経費にできるものです。たとえば、職場である書斎の掃除。これは人を雇ってお願いしたらお金を払う必要がありますよね。これを妻に毎日掃除をしてもらってたらむしろ給料を支払わないと失礼なくらいです。他には取引先の送金を銀行に行って代行してもらったなんかも他人にお願いしたらお金がかかることですよね。

また奥様に給料を支払う際は、現金手渡しより、フリーランスの方名義から奥様名義の銀行に振り込まれることをおススメします。

やはり現金手渡しですと立証性が弱くなってしまいます。奥様口座に振り込んだ後、家庭の生活費として使えば、給料として経費としたうえで生活費に使えるのでかなりオトクとなっております。

専従者者給与ですが、専従者というくらいですから奥様が他の仕事をしていたり、学校などに通ってたら使えない制度ですのでご注意ください。またフリーランスの方が配偶者控除など所得控除を適用できなくなる点も注意が必要です。

もっと手軽に家族に給与を支払いをしたいと希望される場合はやはり会社設立することをおススメします。親族を会社の役員に登記すれば他で働いていても給与を経費にできますし、上限金額もフリーランスより断然緩和されたものとなっております。

3まとめ

家族への給与支払いはフリーランスにとってかなり節税効果が大きいです。家族に支払ったお金は結局家庭のお金としてフリーランス本人も使うことができます。ただし家族へ支払いは税務上条件が決められており、そのルールを守るということに注意をしてください。そしてもっと気軽に経費にしたいのであれば、会社を設立するでしたね。

新橋、汐留、浜松町、大門から徒歩圏内にあるフェアネス税理士事務所はフリーランスの確定申告や家族への給与支払い相談を 受け付けております。初回無料相談も実施してますのでぜひ下記よりご利用ください。

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