レシートは領収書と変わらず経費になる

2021.10.23 | スタートアップ・フリーランス

こんにちは、新橋の税理士事務所、フェアネス税理士事務所代表の小長井です。経費に計上する際、領収書でないとダメなのと聞かれることがありますが、結論はレシートでもOKです。税務上は領収書もレシートも同じ扱いになります。詳細を次に見ていきましょう。

1経費証明に決まったルールはない

支払いを証明する資料として税務上決まったルールはありません。支払いの事実が証明できればなんの資料でもOKです。また領収書をもらうときの宛名は上様ではダメ?と聞かれることもありますがこちらも上様でもオッケーですし、個人名でも法人名どちらでもOKです。内容についても食事代や品代で何の問題もありません。

領収書を発行する側の注意点としては書き損じの領収書を捨てないということを忘れないでください。特に現金商売をされている方は気を付けてください。


脱税の手段として昔からある手法として、売上を個人の懐にいれてその領収書を捨てるということがあります。受け取った現金と受け取りを証明する領収書がなければ、その売上はなかったことにでき、個人の懐にいれてしまう。税務署もこの手法は熟知してますのでゴミ箱を漁ってまで書き損じの領収書を探します。


そのため脱税をするつもりもなく領収書を捨てた場合に、税務調査が来て見つかってしまったら話がややこしくなります。そのため領収書を発行する側は書き損じても捨てないようにしましょう。

また一定の金額以上は領収書に印紙をはる必要があります。しかしフリーランスの方で普段メールなどで取引先とやり取りをしている場合、領収書をPDFなどで送れば印紙は不要です。

本当に印紙税は古い制度のため紙として印刷しなければ印紙を貼る必要がないのです。紙でもPDFで内容は同じなのに税務署が考えていることって本当に不思議ですよね。

また経費にする側は領収書でなくてもレシートOKです。支払いの事実わかればよいのでしたね。業務用とプライベート用を同時に購入した場合のレシートについては手書きメモでプライベート用のものにまるをつけて経費集計から除外する旨を記載すればOKです。税務調査の際にレシートだと商品や何を食べたかの明細を税務調査官にみられてしまうのでそれを気にされる方は領収書でもらった方がよいでしょう。

2レシートがなくても経費にできる

経費にできる要件は支払いの事実があることですよね。つまりレシートがなくても大丈夫です。


レシートをもらい忘れたといこうとであきらめる必要はないのです。自動販売機などで買ったジュースを打ち合わせで取引に渡したなども経費にできます。自動販売機はレシートでないですよね。このようにレシートをもらい忘れた又はレシートがない場合は、そのものを買った日付と買った物の内容、金額、買ったもの用途を記載したメモがあれば経費とすることができます。


ただし本来レシートがもらえるのに毎回メモとすることはおススメできません。税務署の税務調査が来た際にこの人はちゃんと資料を保管できない人だと判断される恐れがあります。


また経営という観点からも経費の領収書やレシートは一週間に一回程度は確認をするようにしましょう。どの程度支払いがあるかを管理することも大切な業務です。

3まとめ

経費の証明書類いかがでしょうか。支払いの事実を証明できればOKということを忘れないでくださいね。これを覚えていれば、領収書でなくてレシートでいいと。レシートをもらい忘れた場合は、メモでもOKと自信をもって言えますね。新橋、汐留、浜松町、大門から徒歩圏内にあるフェアネス税理士事務所は経費の考え方や初めて起業する方にも初回無料相談も実施してますのでぜひ下記よりご利用ください。

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