こんにちは、新橋の税理士事務所、フェアネス税理士事務所代表の小長井です。今回は会社で稼いだお金を個人に移動させる際に、税金がなるべく安くなる方法をご紹介します。結論は家族がいる人は一人で取得するのではなく、複数人で取得するです。
目次
1会社からの報酬は一人でなく家族で受取るべし
なぜ会社からの報酬を一人で受取るのではなく複数人で受取るかといいますと所得税が累進税率になっているからです。所得が増えれば増えるほど所得税は増加していきます。
MAXは45%で、住民税などの他の税金と合わせると60%になります。
半分以上税金とは恐ろしいですよね。ではこれを対策するためにはどうするか?一人でもらうから税率が上がっていくワケです。
家族がいるなら家族で分散すればよいです。例えば1,000万円のお金を会社から報酬として取得する場合、自分一人の場合、税金・社会保険を引いた後の手元資金は約730万円となります。
しかしこれを二人で500万円ずつ取得すると二人合計の手元資金は770万円と約40万円トクします。
この二人で取得する場合、社長は役員報酬で取得するしかないですが、配偶者が取得する場合、一般従業員で取得するか役員で取得するかの2種類があります。こちらも結論は役員として取得することをおススメします。
それではそれぞれのパターンで見ていきましょう。ちなみにどちらの肩書でもらったとしても手元に残る金額は変わりはありません。ただし税務調査が来た際のリスクが従業員でもらう方が高いです。
まずは従業員として会社から給料をもらう場合、従業員は言わば時間給で給料を計算します。労働の対価です。タイムカードや出勤簿などの管理が必要となってきます。わざわざ家族なのに他人と同じように管理するとは大変に手間になります。
また税務上は家族への給料には厳しく見られます。
不正に所得分散をするのではないかとチェックしているのです。登記上は役員となっていないにも関わらず税務上、みなし役員と認定される可能性があります。みなし役員とされると、ボーナスなどで支払った金額が経費として認められないのです。
続いて役員として役員報酬を支払う場合ですが、上記のような【みなし役員】のリスクはなくなります。注意点は150万円以上等になると扶養に入れなくなることです。さらには社会保険も払うことになる。そのため配偶者に役員報酬を支払うときは、社会保険も念頭において行うことが重要になってきます。
2家族へ支払うお金は非常勤役員がおススメ
配偶者が多額の役員報酬を取得する必要がない場合は非常勤役員とすることをおススメします。
登記上は役員と同じです。会社でが非常勤役員と認定をすればそれでOKです。そして年収130万円未満にすれば社会保険の扶養にも入ることができる。また役員であるため労働契約ではなく委任契約なので時間単価で役員報酬を決める必要はないです。もちろん会社に毎日出社する必要もなし。
ちなみに社会保険というのは健康保険料と厚生年金保険料を合わせたものをいいます。健康保険料は医者にかかる際に3割負担になるためのもので、収入によって納める金額が変わりますが、多く払ったからと言ってメリットはありません。一方厚生年金保険料は将来受け取る厚生年金の原資のため多く払えば払うほど老後にもらえる金額は増えます。
将来もらえる厚生年金より今の手元資金を多くしたい場合は非常勤役員が良いかもしれません。
また家族の役員報酬の注意点は役員としての実態がない場合は否認をされるのでくれぐれも注意が必要です。
役員は毎日出社する必要はないにしろ、なにかしら経営に携わってないと税務調査で否認されるリスクがあります。
また個人事業主、フリーランスの場合も家族へ払うお金は青色事業専従者として所得分散はできますが、会社として支払うより制約が多くあるためやはり長期的に経営をすることを考えたらマイクロ法人などを設立して親族を役員とすることをおススメします。
3まとめ
税金と社会保険のことを考慮しながら会社から個人へ資金移動するためには、非常勤役員がおススメという結論でした。しかし会社をドンドン大きくして、個人の収入も多くしたいんだって方は配偶者への給料を上げてもいいですね。またお子様が成人している場合は、お子様を役員として登記をすればさらに所得分散の効果は大きいです。
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