こんにちは、新橋に所在しているフェアネス税理士事務所・代表の小長井です。今回はマイクロ法人の作り方を紹介します。マイクロ法人の作り方は実際は会社設立と同じ手順になります。マイクロ法人は一人社長として経営し、社会保険料や経費をコントロールするために作ります。それでは早速マイクロ法人の作り方を見ていきましょう。
目次
1まずは登記をしよう
マイクロ法人を作るためには登記をすれば完了です。これでは皆様に有益な情報を提供したことにならないのでもう少し詳細は見ていきましょう。マイクロ法人(会社)を作ること自体は皆様が考えているよりものすごく簡単です。大変なのはマイクロ法人を作った後、経営をすることです。マイクロ法人の登記の仕方ですが、一番手間がかからない方法は司法書士にお願いすることです。必要な情報等を伝えれば司法書士が代行して行ってくれます。また会社の作り方という書籍が世の中にはたくさんありますので、自分で作ってみたいって方は、書籍を読みながら作ってみてもいいかもしれません。
実際、私の知り合いの経営者も自分で登記をしたって方が何人もいます。自分で登記する際は時間もそれなりにかかることは覚悟した方がいいです。フリーランスで事業が既に忙しくなっている方は、司法書士に登記代行をすることを依頼した方がいいです。いわゆる時間をお金で買うです。登記する上で注意しなければならないことは大きく次の二つがあります。
(1)株式会社にするか合同会社にするか。
税務の運用上は特に違いはありません。合同会社の場合は比較的小規模に行うことが多いためマイクロ法人として
経営することに向いてます。また登記費用も株式会社より安くできるため初期費用を抑えたい方にはおススメです。合同会社は株式会社より制度の歴史が浅いため社会的な信用面が若干株式会社より劣っております。
しかしながら最近は、(株)と同じように(合)も見る機会が増えてきましたのでそこまで気にする必要はありません。一方、株式会社は皆さんご存知の通り、圧倒的な知名度がありますよね。フリーランスで○○建設と屋号でするより株式会社○○建設の方が安心感がありますよね。その違いです。初期費用に余裕のある方は合同会社ではなく、株式会社としてマイクロ法人を作ることをおススメします。
(2)決算期を決める
決算期をいつにするかは非常に重要になってきます。決算期とは法人の利益を計算する期間で、1年間を設定します。会社の任意の期間で設定をすることができます。上場企業などの会社は3月決算が多いです。その他は9月、12月決算などもよく見られます。
自分でマイクロ法人を作る場合や司法書士に登記代行を依頼すると、特に決算期検討をされないことが多いです。とりあえず区切りよく4月1日~3月31日の1年で3月決算で登記するなどもよく見られます。
しかしながらマイクロ法人や中小企業はよほどのことがない限り3月決算はおススメしません。決算月は売上が一番少ない月にすることをおススメします。
事業年度の始まりに売上が多く、決算に向かって売上が減っていくと、
節税対策がしやすくなるメリットがあります。決算月に売上が多く上がってもすぐに節税対策することは難しいです。
また税理士事務所は3月決算の会社が一番多く一年で最繁忙期になります。もちろんプロに依頼しているので手を抜くようなことはありませんが、どうしても閑散期より質問の回答などが遅くなりがちです。計画を立てず3月決算にしたマイクロ法人が後に別の月に決算期変更することもあります。このことは手間がかかり、最初の登記の段階で決算期を設定をしていればこのようなことはおきませんでした。
2税務署・都税事務所へ届出書を提出しよう
登記が完了したらマイクロ法人作成完了です。しかしこの後何をするかご存知でしょうか?税務署・都税事務所へ届出書を提出しなければなりません。登記までは司法書士が代行してくれますがその後は、自分でするか、税理士事務所へお願いする必要があります。届出書のみでしたら自身で行うこともできますが今後会社を経営するにあたり
第三者の意見をもらう、節税対策を教えて欲しいなどがある場合はこの段階で顧問税理士がいた方がいいです。
それでは届出書の確認です。
(1)税務署へ提出する書類
・法人設立届出書(提出期限2か月以内)
こちらはマイクロ法人を作りましたよと税務署へ伝えるためのものです。
・青色申告承認申請書(提出期限3か月以内)
こちらは義務ではありませんが重要な書類です。青色申告という一定の要件を満たした帳簿に基づいて申告書を作成すると特典を受けれるもので、提出することをオスメスします
・給与支払事務所等の開設届出書(提出期限1ヶ月以内)
給与の支払いがある会社は提出義務があります。社長が給料をもらう場合も提出します)
・源泉所等税の納期の特例に関する申請書(なるべくはやく)
こちらは義務ではありませんが、従業員が10人以下の場合、源泉税の納付が簡便的になるので提出をした方がいいです。
(2)都道府県・市区町村
・法人設立届出書
都道府県・市区町村へもマイクロ法人を作りましたと報告する必要があるため提出しなければなりません。提出期限は市区町村ごとに定めるられています。
3まとめ
マイクロ法人の作り方は会社の設立方法と同じです。そして登記が完了すれば、マイクロ法人が誕生することになります。最初に書いたようにマイクロ法人を作ること自体は難しくありません。その後どのように経営をするかが大切になってきます。とりあえずマイクロ法人を設立したけれど経理、税務がわからないなどがあったらぜひフェアネス税理士事務所にお問い合わせください。新橋、汐留、浜松町、大門から徒歩圏内にあるフェアネス税理士事務所は初回無料相談も実施してますのでぜひ下記よりご利用ください。
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