こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。今回は世間で話題になっておりますインボイス制度について解説をしていきます。そもそもインボイス制度ってなにという方も多くいらっしゃると思いますので概要のご説明をします、その後インボイス制度により免税事業者が激減する理由を確認し、最後にまとめとなってます。それでは本日も元気よく税金の勉強をしていきましょう!
目次
1インボイス方式の概要
インボイス方式とは消費税に関する制度です。日本語では適格請求書等保存方式というものです。なにやら漢字が並んでで難しそう、、、と感じた方も大丈夫です。今回の記事を読んで頂ければインボイス方式の概要がわかり、なぜ免税事業者が激減するかも理解をすることができます。インボイス方式とは、適格請求書の発行がなければ消費税の控除を認めないという消費税の課税方式です。いつから開始するかというと2023年の10月よりとなっており、もう残り2年しかないのです。2023年10月1日以後について適格請求書発行事業者以外に対する仕入れや経費の支払については消費税の仮払消費税を引けなくなる。これはつまり会社が仕入れ先に支払った消費税分について払ってないものとして扱われるということです。消費税の納付計算は仮受消費税等ー仮払消費税等であるため、適格請求書発行事業者から仕入れない場合は多額の消費税を納める可能性があります。それがどのような影響があるのかと考えた方、大きく影響があります。あなたの取引先の会社からすれば、当然消費税の納付額を減らしたいため、仮払消費税を引ける事業者つまり適格請求書発行事業者から仕入れを行いたいのです。あなたが適格請求書発行事業者でない場合は、他の方から取引先をしようとなる可能性もあります。
ちなみにそもそも消費税制度を詳しく知りたいという方は下記記事を参考にしてください。
消費税を納めない方法とは | フェアネス税理士事務所 (fairnesstax.com)
2免税事業者激減?!
このインボイス方式については2023年10月1日より開始ですが、手続き自体は2021年10月1日より可能となります。こちらは税務署に届出書を提出すればOKのため手間はそこまでかかりません。適格請求書発行事業者になったら請求書に適格請求書発行事業者であることを証明する番号を記載します。問題になるのは免税事業者はこの適格請求書発行事業者としての登録をすることができないのです。具体的な事例で考えてみましょう。今まで基準期間の売上が1,000万円以下であった免税事業者であった方は消費税を請求するかどうかはその事業者の任意となってました。
(1)売上が税抜500万円だったとして、仮受消費税50万円を請求する。当然ながら請求をされた方は、消費税分として50万円も支払います。仕入れに関しては税抜400万円だった場合、仕入れ先に支払う消費税は40万円。免税事業者の場合、差額10万円について消費税の申告をしないため得をします。これは益税と呼ばれるものでしたよね。預かった消費税もらってるじゃんということですが、国も煩雑な処理を避けるため少額の益税に関してはお咎めなしでした。
(2)一方でインボイス方式が採用されると、インボイス方式を適用していない免税事業者は売上税抜500万円に対する消費税を売上先から預かることができず仮受消費税はゼロ。一方で仕入れ先に対して支払った仕入400万円に対する消費税40万円は、インボイス方式を適用していない免税事業者は消費税の申告をしないため、40万円を支払っただけで還付などをは受けられないのです。
(3)免税税事業者であってもインボイス方式の適用を受けて消費税を申告する場合は500万円の売上に対する消費税50万円から仕入れ先400万円に対する消費税40万円を引くため10万円の消費税の納付になります。預かった消費税を適切に納めただけであるため事業者は損も得もしていないのです。
また問題は自身の消費税納付だけの話ではないです、1章でお伝えした通り、売上が1,000万円を超える事業者は消費税の納税義務者となります。その場合、わざわざ仮払消費税を引けない免税事業者と取引をするでしょうか?インボイス方式を採用している事業者からの仕入れなら仮払消費税を引けるので、同じものを買うならインボイス方式を採用している事業者に取引先を変更しようとなってしまいます。
3なぜインボイス方式を開始するか
なぜこのような制度を開始するかというと、国は益税を解消したいからです。2章の例の場合、免税事業者は10万円の益税が生じて現状は法に触れることなく消費者から預かった消費税を自分の懐にいれてます。消費税導入当初は制度も整っておらず、少額の売上の事業者に対しては国も多めにみていたところがありました。しかし消費税制度が導入されて30年以上経った今では国も消費税のノウハウがたまりかつ益税という一部の人が得する制度はおかしいという声に対する対応として、国は今後は益税がなくなるように進めていくことになります。故意に売上を1,000万円以下にして益税を狙うことは倫理観としてどうなのかという問題がありますが、スタートアップ企業については当初は資金繰りも厳しいため消費税の免税措置は今後も残してほしいと思います。
4まとめ
本日のインボイス方式の記事はいかがでしょうか?免税事業者が本来納めるべき消費税分を得していた(益税)をふさぐ制度ということがわかっていただけたと思います。今後の免税事業者は2021年10月1日以降にインボイス方式の届出書を提出して2023年10月以降は消費税申告をする以外道はないかと思います。
フェアネス税理士事務所は新橋、汐留、浜松町、大門から徒歩圏内にある事務所です。インボイス方式についても初回無料相談の対象となってますのでぜひお問い合わせしてみてください。それではまた次回の記事でお会いしましょう!
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