会社立時に検討すべき!決算日の設定

2021.11.12 | スタートアップ・フリーランス

こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。今回は決算日の設定方法のお話をしていきます。会社を設立すると決算日を決める必要があります。


年度末が区切りがいいから3月31日などと適当に決めることはやめましょう。決算期の設定によって会社運営のしやすさが全然変わってきます。

最初は決算日を設定する判断材料を上げて、それぞれの会社にとって一番よい決算日を決めれるよう提案します。次は会社を既に設立済みの方に、実は決算期意外に簡単に変えれるよっということで変更を方法を紹介します。そして本日のまとめという感じです。それでは早速決算期の決め方から元気にみていきましょう!

1決算日を適当に決めてませんか?! ガチで検討すべき5選

これから法人を設立される方は決算日を適当に決めてはだめです。そもそも決算日とは、会社が計算期間終了の日です。初めの日を期首と呼びます。基本は期首~決算日まで1年間です。大企業は4月1日から3月31日が一番多いです。この一年間は利益をどれくらいだしたか計算する期間です。


この期間に出た利益に税務署も税金を掛けてきます。さきほどから言っている通り、大企業はだいたい4月1日~3月31日が今も一番多いです。これは昔の名残です。昔は総会屋なる方がいて株主総会が今よりも全然盛り上がっいたんです。大企業としては迷惑なのでこれを何とか回避する方法はないかと考えました、、、


決算日を同じにして、総会屋が自分たちより大きい会社の株主総会へ行くようにしたのです。大企業のなかでも大企業といえばNTTなどですね、でNTTは国に非常に近い関係にあったので、お役所と一緒の決算日が3月31日となるわけです。他の企業も3月31日にする。株主総会は大体決算日の3か月後ですので6月下旬におこなわれて、大体同じ日程で大企業は株主総会となり自社の株主総会へ来なくて助かったというわけです。

要は面倒に巻き込まれたくないという消極的な理由で決算日が3月31日が多く、それがなんとなく定着してしまったというわけです。しかし本来なら会社ごとに決算日は自由に変えられます。税理士として働いてますと色々な決算日の会社の決算を組むことになります。


そんな中とりあえず3月31日とか設立登記を任せた司法書士さんが会計に詳しくなくとりあえず3月31日を進められるがままに使用としている会社創業者の方ご注意ください。


決算日を適当に決める前にぜひ下記のことを読んでください。少しでも役立つはずです。

(1)繁忙月を期首にするべき(暇な月を決算日に設定しましょう)
これは例えば取引先が個人ではなく法人の会社の場合、期首から計画的に節税をしていたのに決算月に取引先から予算消化のため大量の注文が来たりして、一気に売上が上がり当初の節税がまったく役にたたないなどがあります。期首が繁忙期なら最初に計上された大きな利益に対して1年を通して節税の対策をすることができます。

(2)法人税、消費税の納税期限(決算日から2か月)について資金残高が豊富な月にする。
これは納税資金の確保の観点からですね。預かり消費税を期中の事業運用に使っていたりすると納付月に納税資金が足りないなんてことになったりします。それなりの売上のある会社でも、売上があるからこそ納税資金が不足して金融機関から借入をするなんてこともあります。

金融機関が貸してくれれば良いですが万が一借入をできなかった場合は延納しなければならないです。決算日を変えるだけでそんな心配をする必要がないなら変更をしちゃいましょう。

(3)消費税の免税期間を最大限にするため設立1期目を12か月にするように設定する
こちらは別のブログでご説明しました。下記のURLを参考にしてもらえればと思います。これから設立する法人に限りますが、免税期間を少しでも長くし、無駄な消費税を支払わない方法です。決算日の設定だけで使えるメリットですのでぜひ検討してください。

消費税を納めない方法とは | フェアネス税理士事務所 (fairnesstax.com)

(4)設立日は月初ではなく2日目以降にする
こちらも設立法人に限ったお話です。しかも期首のお話ですが、節税になるのでお話します。会社を設立するときはよしやるぞ!切りよく開始は1日からやっって思う方もいますが、別に1日にしなくて良いです。翌期以降は1日スタートになります。それより地方税に均等割りなる考えがあります。これは利益が出ていても出ていなくかかる税金でランニングコストみたいなものですね。

自治体と企業の大きさにより異なりますが、マイクロ法人は7万円スタートのイメージです。この均等割の計算ですが、何か月その市に会社があるかで計算します。しかも1月未満は切り捨て。つまり会社設立が2日以降ですと12か月分ではなく11か月分で済むのです。節税はこのような小さな積み重ねを大切にする必要があります。

(5)会計事務所の繁忙期を避け、3月決算にしないようにする
なんで、会計事務所の都合をなんで会社が考慮しなければならないんだと思う方もいるかもしれません。その通りでありますし、会計事務所もプロなので忙しいからといって手を抜くことは当然ありません。しかしながらさきほどからお伝えした通り
日本の会社は3月決算がべらぼうに多いです。

そのため1月の税務署届出書、3月の確定申告、3月決算の申告月の5月と1月から5月が非常に繁忙期でございます。通常のなら税務の小ネタなどを織り交ぜながら質問対応しますが、5月ばかりは要件をお伝えするだけになってしまったり、、、

それでしたら会計事務所の繁忙期を避ければじっくり節税の方法に相談に乗ってもらえたりします。

2既に会社を設立済みの方朗報です 決算期変更できます

経営者の方でなんだよーもう会社設立して3月決算にしちゃったよ。どおりで税理士さん5月忙しそうだなって思った方。
ぜひ決算月変更をご検討くださいませ。

決算月変更は意外に簡単にできます。定款変更のための株主総会特別決議と税務署への届出だけです。たったこの2点

しかし決算月をコロコロかえることが出来ないので慎重にしましょう。コロコロ変えると脱税をしているのではと?税務署からいらぬ疑いをかけられます。

3まとめ

本日の記事はいかがだったでしょうか。これから会社設立されようと思っている個人事業主の方はぜひ決算日を考慮してみてください。フェアネス税理士事務所は新橋、浜松町、大門などの駅から徒歩圏内にあり、法人成りの初回無料相談もしております(もちろん東京、神奈川、千葉、埼玉も対応可能です)のでぜひご興味のある個人事業主の方、経営者の方はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ | フェアネス税理士事務所 (fairnesstax.com)
【YouTube】
税理士こながいチャンネル
税理士こながいチャンネル【フェアネス税理士事務所】 – YouTube
【Twitter】
まっし教授@フェアネス税理士事務所 (@tonkichi_jp) / Twitter