こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。今回は消費税制度を解説していきます。消費税?スーパーやコンビニでものを買う時いつも払っているとよと思った皆様、個人事業主や会社の場合、消費税を預かり、国に納める必要があります。消費税を納める側になると消費税制度を知っていると知らないとでは
大きく損をすることがあります。特に会社設立当初は知っていればかなり得することもありますのでぜひ、一緒に消費税の制度を勉強していきましょう。
今回の要約は次の通りです。まずは消費税制度の概要を見ていきます。基礎的な部分ではありますが、一番根幹になるところですのでお付き合いください。概要がわかったら、消費税を納める必要がない期間について確認します。ここを知っているかどうかで税金の支払額が変わってきます。
目次
1消費税制度の概要
私たちが、スーパーやコンビニで支払っている消費税ですが、あれは一度お店に消費税を預かってもらっているだけです。実際に国に納税しているのはお店です。これを難しい表現でいうと、
消費税は商品やサービスを国内で消費される際に課税される税金であり、その税金を負担するのは商品やサービスを購入する消費者です。しかしその消費税を納めるのは消費者から消費税を預かる事業者(今回でいうとお店ですね)です。消費税を負担する人(お店で買う人)と納める人(お店)が違うことを【間接税】と呼びます。
個人事業主となる方や会社設立をする方は、払う立場から納める立場へ変わります。納める際に消費税制度を知っていると得することがあります。消費税を納める金額を算出する方法は次の通りです。
納める消費税=お客様・売上先から預かった消費税ー仕入れ先等に支払った消費税
意外に簡単ですよね。実際は税理士が計算する際はもう少し複雑ではありますが、個人事業主や会社設立される方は概要だけ知っていればOKです。細かい算式は税理士に任せましょう。この算式の通り、消費税は個人事業主や会社が黒字か赤字はまったく関係なく納める必要があります。そんなの当たり前じゃん、毎回預かった消費税をちゃんと管理すれば問題ないでしょ?と思った皆様その通りですが、、、資金繰りが厳しい個人事業主や会社になると預かっている消費税を日々の事業運営資金に使ってしまうのです。
消費税を納めるのは基本的には年一回です(中間消費税もありますが)しかし消費者から消費税を預かるのは都度預かりますよね。つまり預かり時と納める時に長期間の差があるわけです。300万円のものが売れて、消費税30万円を預かります。この30万円はすぐには納付をしない、、従業員への給与の支払は毎月あり、資金が不足気味だから預かっている消費税30万円で支払ってしまう。資金の苦しい個人事業主や会社ではよくあることです。それでも年一回の消費税を納税するタイミングでしっかり消費税を支払えれば何も問題ありません。
消費税が通常の運営資金と一緒になり納付のタイミングで準備することが大変だと思ったら個人事業主や会社は、消費税を納める口座を別で作り、毎月納めるであろう消費税の現金をプールすることをお勧めします。
2消費税を納めなくてよい期間がある
それでは事業や会社を始めたらすぐに消費税を納める必要があるのでしょうか?いいえ違います。会社でいうと2事業年度前の課税売上高が1,000万円を超えてたら消費税納税義務者となります。事業年度とは会社が利益を計算する期間のことを言います。日本の会社は4/1~3/31を事業年度としていることが多いですが、法律でこの期間と決まっている分けではないのです。大企業が昔、総会屋対策で同じ事業年度にしていた名残です。今回はわかりやすく令和4年4月1日~令和5年3月31日を事業年度としましょう。この2事業年度前が消費税の納税義務の判定期間ですので令和2年4月1日~令和3年3月31日までの課税売上が1,000万円を超えている場合は納税義務が発生します。つまり1,000万円の売上がなければそもそも預かった消費税を納める必要がないのです。ざっくり言ってしまえばもらってよいのです。これを税務用語で【益税】なんていいます。もらってしまったので法人税上は売上に計上することとなります。
あれ?2期前で判定するなら設立1期目と2期目はどうなると?思った方は鋭いです。ほとんどの場合は1期目、2期目の場合は免税事業者(消費税を払わなくよい事業者)となります。この期間を上手く利用すれば無駄な税金を払わなくて済むということです。しかし1期目2期目も以下の場合は課税事業者(消費税を納める事業者)に該当してしまうので注意が必要です。
(1)資本金が1,000万円以上の場合
(2)特定期間の売上が1,000万円超かつ特定期間の給与支払が1,000万円超の場合
(3)資本金が5億円以上の親会社の子会社の場合
特定期間とは会社設立事業年度開始から6か月をいう。ちなみ会社開始事業年度が7か月以下の場合特定期間はなしとして扱うことになる。
(1)の資本金判定は会社設立の際の資本金を1,000万円以下にすれば問題ないです。(2)特定期間の判定も会社設立半年で売上も給与も1,000万円超えることは珍しいのでやはり多くの会社では設立1期目2期については消費税免税になることが多いです。設立2事業年度の間が免税をフル活用できるタイミングです。事業年度は会社設立時に自由に設定できます。少しでも免税期間を長くするためには例えば4/1~3/31までを事業年度と設定して、10月1日に会社を設立したら1期目は10/1~3/31と6か月しか免税期間が取れないですよね。10月1日を会社設立の日とするなら事業年度終了の日は9月30日にするべきです。そうすれば10/1~9/30の12か月が免税事業者となります。個人も基本的には同じ判定方法となりますので法人成りをして最大4か月程度の免税事業者となることが可能なのです。
3まとめ
消費税の免税になる方法いかがだったでしょうか?2期前で課税事業者か判定するなど消費税特有の論点があり少し難しかったですね。普段支払っている消費税ですが、納める側になると途端に複雑になります。消費税制度を知っていれば益税の恩恵を受けれる期間が長くなりますが、税務の専門家の税理士でも消費税判定は大変神経を使うところです。これから個人で事業を始める、会社を設立することを考えている皆様はやはり税務の専門家にご相談することをお勧めします。フェアネス税理士事務所は新橋に事務所がございますがWEB対応も可能ですので消費税や法人成りのご相談がございましたらぜひ下記よりお気軽にご連絡をください。
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