結論は事業所得とすることは難しく、給与所得になります。それでは詳細を見ていきましょ。
目次
1給与所得・事業所得とは
給与所得とはいわゆるサラリーマンと同じです。
国税庁HPの説明によりますと給与所得とは次のように説明があります。
「給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。」
次に事業所得です。いわゆる個人事業主としての収入です。こちらも国税庁HPの説明をみましょう。
「事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。」
なにやら長い文章ですが、要は事業所得とは人に雇われているのではなく、自分のビジネスとして得た所得のことをいいます。
2なぜ事業所得がよいか
事業所得は経費を使うことができます。
給与所得は経費を使えません。
こちらが一番の違いでははないでしょうか。
例えば仲間と飲みに行った。ゴルフにいった。これは給与所得の場合経費できません。
つまり税金を引いた後のお金を使っています。
一方で同じ支払でも飲み会やゴルフ中に事業のお話をしてビジネスに役立つのであれば
それは事業所得で経費にできます。
つまり税金を引く前のお金を使える。税金が下がるということです。
そのため上手に経費を使えば給与所得者より多くの手残りを作ることができます。
また事業所得には青色申告の特典として65万円控除などもあります。
3フリーランス医師・歯科医師の報酬は事業所得か
ここでフリーランス医師・歯科医師や勤務医でアルバイトをしている方は思うはず。
クリニックや病院と契約が業務委託になっているのでこれは事業所得ではないかと。
残念ながら過去の判例で医師・歯科医師の業務委託は給与所得となると判断がされています。
[1]非常勤医師としての服務は、病院長等の管理監督の下に一定期間労務を提供していたものと認められること、
[2]請求人の行う診療行為は高度の専門的知識を必要とするのであって、診療過程において医師としての主体性が発揮されることは認められるが、診療に必要な人的、物的設備は病院等が提供していること等からみて請求人の行った労務の提供に独立性があるとは認められないことから、当該金員は所得税法第28条に規定する給与所得の収入金額に当たる。
難しいことが書いてありますが、
要約すると医師の仕事は専門的な判断を必要として自己判断で診療を行っている点は事業所得の要素があるけれど、
病院長等の管理監督件の元にあり、設備も自分のものではなく、病院のものだよね。
それって大きな視点でみたらサラリーマン的な働き方ですよね。だから給与です。ということになります。
他にも判例がいくつかありますが結論は給与所得と判断をされております。
4まとめ
判例で結果が出ているためフリーランス医師・歯科医師の業務委託や勤務医のアルバイトを事業所得とした扱うことは難しいです。
給与所得になります。医師・歯科医師が事業所得を得るためにはご自身で開業をする必要があります。
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