こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。
新型コロナウィルスにより事業が停滞し、その間会社を維持するため資金の大切さを改めて感じた経営者の方は多くいるのではないでしょうか。
今回は資金確保の基本である金融機関の借入をする際に、提出する決算書について金融機関に嫌われない作り方を解説していきます。
目次
1金融機関は保守的
まずは融資を受けやすくする前提として金融機関に警戒されない決算書の作り方をお伝えします。
金融機関は非常に保守的であり、一度警戒される状態になるとそこから抜け出すのは大変です。
そのために最低以下のことは気を付けましょう。
2仮払金は載せない
仮払金として処理している場合、2つのことが考えられます。
1)使途の使い道がわかるが処理方法がわからない
内容を確認し、適切な科目に振替ましょう。資産購入のための支払でしたら、前払金や建設仮勘定へ。従業員へ立替でしたら立替金勘定へ。
これで問題クリア、金融機関へのイメージも仮払金を残している状態とでは全然変わります。
一手間を惜しまず、変更しましょう。勘定科目がわからない場合は顧問税理士へ相談しましょう。
2)使途が不明
正直これは非常にまずいです。金融機関は社長が管理すべき会社のお金を社長が把握してないと判断します。
融資したお金も適当に使われるのではないかと心配になりますよね?
もし使途不明な仮払金がある場合は、すぐに内容を調査し明らかにしましょう。
3貸付金は絶対に、絶対に残さない
【絶対に】を二度書いているのは誤字ではありません。それだけ強調したいということです。
会社からみたら貸付金という資産が増えるのでよいかなと考えた方いませんか?
金融機関は貸付金を非常に嫌がります。特に社長への貸付金はイメージが最悪といっても過言ではありません。
なぜならば、社長貸付金は【ある時払いの催促なし】だからです。
返済予定表などもないため返済期間も返済金額も適当です。下手をしたら何十年と塩漬けになっている社長貸付金もあります。
これは銀行からしたら不良債権の何物でもないのです。
そのため会社と個人を区別する認識が甘いと捉えられます。
また会社の資金を社長に貸付ということは会社が金融機関から融資を受けた資金を社長個人に流していると捉えられます。金融機関は事業のために貸付を行っているのに実際は個人で使っており、これは融資資金の使途違反として一括返済を求められる可能性さえあります。
4まとめ
金融機関は資金の管理を出来ていない会社を嫌がります。上記のほかにノンバンクからの借入などもダメです。
期中に生じてた仮払金、貸付金は決算書作成までに消すことができれば問題はありません。
金融機関対策決算書を作成することが難しいと感じた場合、お気軽にフェアネス税理士事務所に下記よりお問い合わせ頂ければと思います。
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