こんにちは、新橋の税理士事務所、フェアネス税理士事務所代表の小長井です。個人事業主が節税をするためには経費を最大化する必要がありました。主な経費は自宅家賃を経費にするでしたが、
実は切り札が残っています。それは旅費交通費です。要は旅行代です。しかし個人の旅行代を単純に事業に経費にすることはできません。そこで旅行代を経費にするコツを解説していきます。
続いて個人事業主の福利厚生費についても経費にできるかを解説します。結論は個人事業主の福利厚生費を経費にするは難しいです。だからこそ旅費交通費の経費計上を検討してみましょう。
目次
1個人事業主は旅費交通費を最大化して経費を増やそう
単純に個人で旅行に言った場合は、事業の経費になりません。それは個人で旅行を行って楽しんでいるだけだからです。ではこれを経費にするためにはどうすればよいか?
答えは事業に関係ある旅行にすれば良いのです。
たとえば旅行記がブログのメインテーマのブロガーさんが取材のために京都旅行に行ったとします。そして実際ブログで京都旅行についての記事を書く。京都の観光案内について紹介するや実際に京都に住んでいる人の話を聞いて記事にまとめるなどもいいですよね。
また現地の料理を食べてそれを写真つきでブログにするなども良いですね。単純に夕飯を食べただけでは経費になりませんが、ちゃんと業務につながっているならばよいです。その際、お酒を飲んでても大丈夫ですよ。お酒がある食事は経費にならないのでは?と思っている人もいますが、お酒を飲んでも経費になります。
もちろん泥酔して夕食の内容を記事に出来ないようではダメですが。
ここで注意点はあくまで事業として京都に行っているというこうとです。プライベートで京都の観光地に行っただけでは経費になりません。ブロガーがブログの記事に書くことは事業として行った証明とし非常に強いですが、それではその他の業種のあなたはどうすればよいでしょうか。
それは事業で行ったことがわかるようにレポートを書くことです。いくら口頭で説明しても税務署は経費として認定をしずらいです。ちゃんと証拠の資料があることが大切です。
会社で研修旅行に行くとレポートを書くのと同じくらいの感覚で書いて頂ければOKです。あとは旅行代を全額経費にいれない、一部は個人負担にすることも大切です。視察旅行といえで、2割程度はプライベートの部分があるでしょう。これを事前に自分で経費から外すことは、税務署目線からはあなたがちゃんとプライベートと業務を分けて申告をしているなと判断をしてくれます。
2福利厚生費は経費にすることは難しい
旅費交通費に近いものとして福利厚生費があります。サラリーマンを経験されたことがある人は分かると思いますが、映画代金、ジム代の一部が補助されたことはありませんか?あれは一部負担している会社をその負担した金額を経費にしているのです。では個人事業主の場合は、どうでしょうか?
結論は家族だけで行っている場合の福利厚生費は経費にすることは難しいです。
個人事業主の福利厚生費については明確な規定はないものの国税庁は福利厚生費に家事消費(プライベート)が含まれている場合は、事業用の経費に出来ないと主張しております。ここまで国税庁が発表している状態で福利厚生費を経費に入れることは難しいと思います。
しかしこれはあなたやあなたの家族しか事業に関わっていない場合に限ったことです。
あなたが他人を雇っている場合は、その人に福利厚生費として何かをした場合は、経費にすることはできます。もちろん、常識の範囲内での支払いに限られますが。しかしこれもここまでの制約を受けて個人事業主の経費にするのであれば、会社設立を検討してもよいかと思います。会社の場合は福利厚生費について個人よりかなり幅広く認めれれているため、事業である程度利益が出ており会社設立を考えいるのであれば福利厚生費の観点からも会社設立をおススメします。
3まとめ
個人事業主で節税をするためには都市部では生活費の内、家賃比率が高いため家賃を経費にすることを検討する必要がありましたね。家賃を検討した後は、旅行部分ですね。旅行が好きな個人事業主はぜひ検討をしてみてください。もちろん、プライベートな旅行はダメですが事業と絡めれば経費にできる可能性はおおいにあります。
経費を積み上げていくことが節税への近道です。ただし忘れては行けないことは無駄な経費を増やさない。経費はお金が出ていきますので、不要な経費を無理して計上する必要はありません。
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