こんにちは、新橋にて事務所運営をしておりますフェアネス税理士事務所代表の小長井です。今回は経理のDXの注意すべき事項をお伝えします。DXが進めば便利になることは間違いないのですが取り扱いを誤ると青色申告の特典の取り消しになるなどのリスクがあります。紙保存の禁止について解説をした後、逆に紙保存をしてしまった場合のリスクをご説明します。そして本日のまとめという流れです。それでは今回も元気に税金の勉強をしていきましょう!
目次
1紙出力の禁止
まずは結論です。電子帳簿法の改正により令和4年1月1日以後に電子取引を行った場合にデータを紙で保存することは認められなくなります。電子取引データを紙に出力しなくてよいよではなくて、
紙で出力しちゃダメだよということです。
これはかなりの衝撃があります。税務の世界ではずっと紙文化でした。電子データでもらったものもわざわざ紙に出力して保存をしてました。実際、私も実務を行う際、紙との関係はきっても切れないものでした。客先で紙資料を一日中監査するなんてこともありました。なんで今の時代、紙で保存なんだよっと心のなかで思いながらも法律で決められているため仕方ないという気持ちでした。それが少し前の改正により、電子取引は電子データで保存することが原則とされました。おっ、変わったかなと思った方、そんなにあまくありません。例外として紙出力での保存も認められてました。
これでは、いままで通り紙で保管するよとなってしまいます。電子取引のみ電子データでの保管というのは一時的に業務効率を悪くしてしまいます。こんな感じで、ずっと紙文化でしたが、
冒頭で書いた通りついに令和4年1月1日以後の電子取引については紙保存を禁止しました。
国税庁の本気を感じます。電子取引データと先ほどから書いてますが、具体的な取引事例を上げます。ネットで購入した場合に、注文書や請求書をPDFで受取ることがありますよね。これが電子取引データです。これを前はわざわざ印刷して保管してないと税務署に適正に書類を保存していないと言われていました。現在紙保存が例外的に認められているのは電子取引データの保存要件が厳しすぎるためです。タイムスタンプの付与、検索機能等がないと電子取引データとして認められていなかったのです。令和4年1月1日以後、電子取引データ保存が義務化されたのは、同時に保存要件も緩和されたためです。今までの保存要件のまま電子取引データ保存を強制適用することはさすがに厳しすぎます。緩和された保存要件についてはまた別の記事でご紹介しますが、中小企業でも十分に対応できるものとなってます。
2紙出力で保存をしてしまった場合
上記で書いた通り電子取引データ保存が義務化される中、紙で保存した場合のリスクをご説明します。取引データを適正に保存しないことは青色申告の書類保存要件を満たさないため、青色申告の承認を取り消される可能性があります。これはかなりリスクですよね。基本的なことですが青色申告法人には色々な特典が当然のようにうけていますがこれが受けれないとは大きなインパクトがあります。ちなに消費税のインボイス制度においては電子取引データを紙出力で保存した場合も仕入れ税額控除が認められますが、法人税で電子データで保管するのに消費税は紙で保管というややこしいことはしないのではないでしょうか。
3まとめ
今回の記事はいかがだったでしょうか。経理のDXが法律で強制的に進むことはメリットが多いですが、やはりメリットばかりというわけにもいかないのが世の中の常ですね。しかししっかりデメリットやリスクを把握していればそれに該当しないよう注意して運用すれば問題ないです。フェアネス税理士事務所は新橋、汐留、浜松町、大門から徒歩圏内にある事務所です。経理のDXのご相談も積極的に行っております。初回無料相談を行っておりますのでぜひお気軽に下記よりお問い合わせください。それではまた次回の記事でお会いしましょう!
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