給与の社会保険料と源泉所得税を計算
令和8年度の協会けんぽ料率(47都道府県対応)で、会社が負担する金額と本人が受け取る金額を同時に計算。1人社長・マイクロ法人向けに、源泉所得税まで反映します。
① 会社が支払う総額(実質人件費)
¥0
年間 ¥0
役員報酬 ¥0
会社負担社保 ¥0
役員報酬を本人へ支給
② 本人が受け取る手取り
¥0
年間 ¥0
手取り ¥0
社保(本人)¥0
源泉所得税 ¥0
役員報酬 ¥0 から社会保険料(本人分)と源泉所得税を差し引いた金額です。
適用料率(令和8年度)
健保(東京)9.85%
介護 1.62%
支援金 0.23%
厚年 18.30%
拠出金 0.36%
社会保険料の内訳
項目別の本人負担・会社負担の内訳です。社会保険は原則「労使折半」ですが、1人社長の場合は会社負担分も実質的に本人の会社が負担します。
| 項目 | 標準報酬月額 | 料率 | 本人負担 | 会社負担 | 合計 |
|---|
📌 「実質人件費」と「手取り」の違い
会社が役員報酬◯円を支払うとき、実際のコストは報酬額だけではありません。社会保険料の会社負担分(法定福利費)が上乗せされ、これが「実質人件費」です。一方、本人の口座に振り込まれるのは、報酬額から社会保険料の本人負担分と源泉所得税を差し引いた「手取り」です。
1人社長のマイクロ法人では、労使折半といっても会社負担分・本人負担分のどちらも実質的に自分(の会社)が負担します。役員報酬の設定は、この社会保険料の総額(本人+会社で約30%)を踏まえて検討することが重要です。
1人社長のマイクロ法人では、労使折半といっても会社負担分・本人負担分のどちらも実質的に自分(の会社)が負担します。役員報酬の設定は、この社会保険料の総額(本人+会社で約30%)を踏まえて検討することが重要です。
